介護職の育休を取りやすくするため特例を検討中
育児休暇中や短時間労働の際に常勤換算とする法案を検討し始めたことに対する記事です。
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どうしてケアマネや介護職員は育休が取れないの?
現行の法律だと、施設ケアマネやグループホームの認知症実践者研修受講者なんかは特に子育て世代が職に就くことすら難しい状況です。
なぜなら施設ケアマネは多くの場合施設に一人居れば十分で、施設にケアマネの免許を持っている人がいないと替えが効かないから…。
ケアマネは知っての通り、長い現場経験と基礎資格。
更に試験を受けて、なおかつ高い金額で講習を受けないと取得できません。
産休のタイミング次第ではどれだけ急いでも後任が捕まらない可能性も…。
認知症実践者研修も同様で、施設に1人いれば十分なので後任はパッと決まりません。
しかも講習は人気でなおかつ会社が推薦した人が受けられ、申し込む研修です。
つまり今にも辞めそうな人に受けさせる研修ではないですし、適齢期の女性に受けてもらって即産休に入られても困るので、子育てが終わり、会社にも長くいてくれる人に受けさせるのが会社のリスクマネジメント的にも成立してしまいます。
『この資格を持っている人がいないとダメ』
『この資格がある人がいればば報酬アップ』
『このポストを必ず作っていないとダメ』
という仕組みで介護業界は成り立っているので、産休に入りそうな人にその重要ポストや資格取得の援助を行わないのです。
『生活相談員』
に関しても地方自治体によって配置できる資格や条件が違いますが、基本的に入居施設の場合100人に対して必ず1人or施設に1人。
が義務付けられているので、適齢期の職員はそれだけで、ポストにつかせるのをためらってしまいますね。
なんて言ったって
『生活相談員』
は施設の顔なのに、産休と育休で1年以上休まれたり、その一年間は違う人を施設の顔として代役を立てなければならない…。
それを考えればそんなリスクを冒さず、ある程度子育てが終わった世代に任せたくなってしまいますよね?
もし出産することになっても元のポストに戻る為には育休をあきらめないと後任が立ってしまいますから元のポジションには戻れない不安が付きまといます。
元のポジションに戻れず産休明けにすぐ復活する人や、育休明けにちょっと違う部署で働いて辞めてしまう人は何人も見てきました…。
そんな実態もあり、とうとう厚労省も動き始めましたね…。
産休後の時短でも常勤として認められる?
2016年から医療機関では常勤配置が必要なポストの人間が育休に入った場合、非常勤の合算合計でも常扱いにする特例措置が出来ました。
介護業界もその制度を取り入れるようですね…。
ただ、医療業界とは違い、小さな施設では非常勤の人で同じ資格を持っている人や、要件を満たせる人は少ないために適応できる施設はそうそうないですよね…。
医療機関の真似っこだけでは安心して育児休暇を取得する介護業界とはいきませんね?
短時間勤務なら認められる?それなら育児休暇も可能?
流石に医療機関の真似っこだけではなく、育児休暇中の短時間労働を常勤として換算できることを検討しているとの事。
その時間週30時間…。
つまり2時間短縮で労働した場合なのであれば生活相談員やケアマネの常勤換算1名として扱われるため産休後、即同ポストへ戻ることが可能になりました。
一応制度上は可能になりましたが結構ハードル高いですよね…。
育休後即短時間就労は可能な家庭と可能ではない家庭が出てきますし、保育園等の受け入れ態勢もなかなか困難な気がしてしまいます…。
以前よりは幾分マシになった程度でありちょっと実用性に欠ける気がします…。
この改革を足掛かりに更なる要件緩和が必要だと気付いてくれればうれしい限りですね…。
居宅ケアマネはほぼ育休=ほぼ失職の闇
若い人がケアマネにならない理由かもしれませんね…。
給料も現場で介護職員している方が高いですし…。
ケアマネージャーは産休から育休取得をすると担当利用者さんの居宅介護支援を1年以上離れることになるので、多くの居宅支援事業者では他の事務所へ利用者を引継ぎしたり、同じ事務所内のケアマネにお願いします。
一年も他の人に担当をお願いした挙句、復帰後担当を再び戻す事は殆ど無いでしょう…。
育児休暇取得後は担当利用者0人から始めます…。
軽い失業状態ですね。
挙句、多くの件数や新規を受けようとしてもお子さんの体調不良等で、利用者さんや病院さんとの約束を反故にしかねないためなかなか新規を受けることが普通の人より難しくなります…。
そうなると益々社内ニート状態で針の筵となり仕事を辞めてしまう事が考えられますし、実際そうなってしまった人も何人か見ています…。
だからこそケアマネの皆さんは子育てが終わった方々が多いのかもしれません。
ケアマネの平均年齢50歳越えなのでそれはそれで問題なのですが…。
ケアマネ介護福祉士的今回の法改正が可決した場合の介護業界
今回の法改正が成立したとしても生活相談員やケアマネージャー等の常勤換算が必要な職種に関しては大きな変化とはならないでしょう。結局2時間短縮で戻らなければ元のポストには戻れませんから…。
ですが、この法改正により更なる拡充となれば話は変わってくるでしょう…。
そうなれば話は変わってくるでしょう。
今後の法改正に期待です。
この法改正により若い方のケアマネへの転職や、生活相談員への着任が増えればいいのかな?
と思ってしまいます。
今回の法改正に関しても引き続き経過を追っていきますし、毎日更新の中で皆様に有益な情報をお送りしていきますので毎日じゃなくてもたまにまたこのブログを見てもいいなと思う人は読者ボタン、はてなブックマーク、スターを頂ければ幸いです。
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