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要支援を受ける居宅は増える?要支援をケアマネが直接担当で単価も増

要支援をケアマネが直接担当で単価増も、要支援を受ける居宅は増えるか?

 

 

厚生労働省が22日の社会保障審議会介護給付費分科会で示した単位数の見直し案では、4月から始まる居宅介護支援事業所による介護予防支援の単位数なども明らかになった。

それによると、介護予防支援費は、地域包括支援センターが算定する同支援費(I)と、新たに市区町村の指定を受ける居宅介護支援事業所を対象とした同支援費(II)とに分かれる。単位数はいずれも現行(438単位)を上回り、同支援費(I)は442単位、同支援費(II)は472単位。

同支援費(II)を算定する居宅介護支援事業所は、同省の様式を使ってインターネット上で届け出(やむを得ない事情がある場合は電子メールなども可)を行う必要があるほか、毎月末に同省が定める文書を提出しなければならない。文書の詳細については今後、同省の通知などで明らかになる予定。

同省はまた、離島やへき地、中山間地域の利用者に対する同支援費(II)の加算として、▽特別地域介護予防支援加算(15%加算)▽中山間地域等における小規模事業所加算(10%加算)▽中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%加算)―を新設する方針も併せて示した。

■委託連携加算は現状維持

一方、地域包括支援センターによる介護予防支援の業務委託を促進するため、2021年度の改定で新設された委託連携加算の単位数は、現行の300単位から変更はなかった。

(引用ケアマネジメントオンライン)

 

 

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要支援を担当すると4720円もらえる

今までは担当できなかった要支援

要支援の担当は今まで地域包括支援センターだったけど…

今までって、地域包括支援センターが要支援の方を担当していました。

ただ、地域包括支援センターって、他にも介護予防教室だったり地域の困りごとだったりを受け付けて解決する場所…。

高齢者のことばかりに時間を割いている場所ではありません。

ただ、現状はどこの市町村も高齢者にあふれて、要支援の方々のマネジメントをするのでいっぱいいっぱい。

そんな感じなので地域包括支援センターは要支援の利用者さんのマネジメントを居宅のケアマネに委託し続けているのが今の現状です。

ピンハネと揶揄される委託報酬…

あんまり【公式】ケアマネ介護福祉士は好きじゃないんですけど、地域包括支援センターは居宅ケアマネに業務を委託してピンハネしていると揶揄されていましたね。

実際、請求業務を行うのは地域包括支援センターだし、何かトラブルがあった時に責任を持つのは地域包括支援センターなのでその分の手数料を差し引いて委託を出すのは当然といえば当然。

まあ地域包括支援センター自体が市の委託を受けているので、わざわざ居宅のケアマネに委託をするのにピンハネをする必要ってほとんどないし、中にはトラブルがあっても知らん顔みたいなところがあったりするらしいので何とも言えませんが…。

ピンハネがなくなれば要支援の担当をするのか?

地域包括支援センターはお仕事的にもう要支援の担当をしている場合じゃない。

直接ケアマネが担当してくれるならその方がいい。

そう思っているでしょう。

その中で、ケアマネが直接担当することができるように法改正。

渡りに船ですが現状はそううまくいくものでしょうか?

本音だけなら受けたくない要支援に歯止めがかかるか?

ここが大きな焦点でしょうけど…。

これはケアマネや所属する事務所の考え方次第でしょう。

今現在だと要支援は担当すると0.5人分の換算…。

40人しか担当できないケアマネの中で、0.5人分を埋めてしまいます。

でも、収入は自治体によるので何とも言えませんが0.3人分くらい…。

今までは地域包括支援センターさんと良好な関係を築きたいケアマネが支援を受けているっていうのが現状。

本当は収入的にもマイナスだし、労力が0.5人分ってわけでもないので…。

それが来年から全国一律4720円もらえる。

更に人数換算も0.3人分…。

収入的にも割と問題ない感じになりますね…。

収入の面では解決したので支援をケアマネがガンガン受けるか?

今までは地域包括支援センターからの委託だったので、地域包括支援センターに恩を売れる状況でしたが、直接担当できるとなればちょっとその辺が怪しくなってくる。

更に労力だけ考えれば、書類が3倍…。

もちろんその他管理しなければならないことも3倍になります。

要支援を大量に担当するリスク…

労力だけならケアマネの心意気次第かもしれないし、事務所の鋒鍼次第かもしれないですけど…。

実際に要支援を大量に担当すると起こりうるリスクがあります。

それは減算に引っかかるリスク…。

ケアマネの事務所は特定事業所加算というものを算定できるかどうかで大きく収支が変わります。

むしろ算定できないうちは赤字覚悟…。

その特定事業所加算を取るためには担当する人数をオーバーしてはいけないという決まりがあります。

つまり40人担当を超えてはいけない(事業所の加算によって、来年度の法改正によって人数は変わりますが今はわかりやすく40件とします。)

例えば

要介護30人

要支援20人

を担当したとしましょう。

合計で40人…。

来年からは要支援の数が0.3人分になるから担当ケースは37人になりますね。

むしろ減ったじゃん?

じゃあ要介護3人受け持ちしないと…。

そうなるかどうかは事務所次第でしょうけど…。

これが4月に要支援の利用者さんが体調不良で区分変更や更新で要介護に全員が変更になったとすると…。

全員介護で50人…。

特定事業所加算が算定できなくなり、せっかく頑張ったのに赤字です…。

例えが要支援20人と非現実的ではありますがこのように要支援の利用者さんが急きょ要介護になるリスクを念頭に置きながら利用者さんを受け持つことになります。

これは経営にも関わる問題なので大きなリスク…。

こんなリスクを抱えながら大量の要支援者を担当するのは…。

って考える事業所が出てきてもおかしくはありませんね。

実際問題、ある程度利益を追求する事業所は上限担当受け持ち件数ギリギリを目指しますのでリスクが増える要支援の方、手間が0.3人分ではないのを含め、受け持ちたくない本音は変わらないでしょう…。

【公式】ケアマネ介護福祉士的に誰が0.3人カウントにしろって言ったよ…。

【公式】ケアマネ介護福祉士の考察

0.3人分の報酬じゃやってられないから0.5人分以上の報酬を出してくれって話をしてるんだよ…。

ホントに何やってんだよって感じです。

0.3人カウントとか計算しずらいし、ケアマネは上限ぎりぎりを攻めるためにもっと支援や介護を担当させられる。

挙句、要支援から要介護になったら上限の関係でケアマネの担当変更っていうことも出てくるでしょう…。

事業所によっては支援を受けるなっていうのに拍車がかかるかもしれない…。

断れないケアマネは逆にガンガン受けて、マネジメントの書類作成に忙殺される…。

これって誰が得なんだろう…。

まあ会社としては収入上限が上がったわけなのでプラスかもしれませんけど…。

ただ、うっかり上限狙い過ぎて特定事業所加算が吹っ飛んだらそれこそシャレにならないと思うんですけどね…。

【公式】ケアマネ介護福祉士の宣伝

なんと【公式】ケアマネ介護福祉士が務める会社で新しい形のデイサービスをオープンします。

自立支援特化型デイサービス

その名もスプラウト

とはいっても、デイサービス協会の理事長であるポラリスさんが長年やっている運動と水分補給で介護度を改善。

元気にすることを約束しますっていうあのポラリスさんが展開しているデイサービスの仲間入りって感じですね。

ポラリスさんの取り組みについてはこちら⇩⇩

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内覧会初日はなんとzoomですがそんなポラリスの森先生が自立支援についての講話をして下さるとのこと。

【公式】ケアマネ介護福祉士も科学的介護の成功施設でケアマネをやっていて進化したであろう最先端の話を聞けるのがめちゃめちゃ楽しみ。

実際に内覧会のタイミングで本社へ出勤するであろう【公式】ケアマネ介護福祉士ですがまだ日程は決まらず…。

行く日程が決まったら更に告知しようと思っていますが皆様もぜひお近くの方は会場まで、遠くてしんどい方はzoomで是非ともご参加ください。

スプラウト内覧会

 

 

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