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排泄予測支援機器が保険適用になる要件とは?注意点は?

排泄予測支援機器が2022年4月から保険適用。要件と注意点は?

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厚生労働省は31日、新年度から介護保険の特定福祉用具販売の対象種目に新たに加えた「排泄予測支援機器」について、取り扱いの留意事項をまとめた通知を発出した。

 
介護保険最新情報のVol.1059で周知。福祉用具専門相談員やケアマネジャーなど現場の関係者に広く周知している。

 

厚労省は通知で、福祉用具の販売事業者に利用者の状態・環境、医学的な所見の確認を改めて指示した。

 

 

 

◯ 利用の目的を理解し、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。

 

◯ 装着は可能か。

 

◯ 利用者やその介助者が排泄の通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。

 

これらをチェックすべきと明記。「販売前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は試用中止を助言すること」「介助者も高齢など継続した支援が必要な場合は、販売後も必要に応じて利用状況の確認や利用方法の指導などに努めること」と規定した。

 

あわせて、以下のいずれかの方法で利用者の膀胱機能の医学的な所見を確認することも求めた。

 

◯ 認定審査の主治医意見書

 

◯ サービス担当者会議などの医師の所見

 

◯ ケアマネが聴取したケアプランなどに記載する医師の所見

 

◯ 個別に取得した医師の診断書

 

排泄予測支援機器は、膀胱内の尿の溜まり具合を超音波などで測って可視化する仕組み。排泄のタイミングが近いことを知らせ、利用者の自立や介護者の負担軽減を後押しするソリューションで、トリプル・ダブリュー・ジャパンの「DFree」などが知られている。厚労省は昨年11月、その有効性・安全性を評価して福祉用具販売の対象種目に加える判断を下していた。

 

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今回の通知では、給付対象を「排尿機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める人」と設定。あくまでトイレでの自立を目指すものであるため、排泄介助が全く要らない人や全介助の人の利用は「想定しにくい」とした。

 

このほか、利用者が居宅介護支援のケアマネジメントを受けているケースにも言及。以下のように要請している。

 

「福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議などで排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、ケアマネや他の事業者にも福祉用具販売計画を提供するなど、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情報収集に努めること」

(引用介護joint)

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2022年4月から排せつ予測支援機器が保険適用に?

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そもそも排泄予測支援機器とは?

そもそも排泄予測機器とは電波とかを当てて膀胱内にどのくらい排泄物がたまったかを検知し、いつ排尿があるかをあらかじめ予測できる機器になりますが、何とコチラが2022年4月から介護保険適用になるという事でした。

実際どんなものが介護保険適用になるのかなんと2022年3月31日に厚生労働省から詳しい通知が発表されたんですよね。

いや、前日にって…

結構前から排泄予測支援機器が対象になるのは決まっていた事なのに…。

 

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という感じではありますが、急いでその中身を確認していきましょう。

 

そもそもどんな人が借りれる?

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排泄予測支援機器を用いてトイレで排泄できる可能性がある人

今回の解釈通知ではっきりと宣言された一番のポイントはコチラになりますね。

『トイレで排泄できる人』

という事みたいです。つまり、あくまでも排泄予測支援機器をつかって、排せつがトイレで行えるようになる人を対象としており介助者のオムツ交換における負担を軽減することは介護給付の対象とはならないという事。

故に原則、認定調査の排せつ項目が『自立』または『全介助』の人は使えず、例外的に全介助の場合でも排せつ予測機器を用いて、トイレで排泄が可能になる人のみを対象にしているとの事。

この解釈通知によって、家族の負担軽減を目的とした使用は認められないため介護保険を適用できる需要が大きく失われたことになります。

 

排泄予測支援機器を着用可能でトイレまで行ける人

当たり前の事ですが、使えなければ意味がないので、排せつ予測機器を自分で取り外してしまうような認知機能低下が激しい人やトイレまで行ける身体機能を持っている人が対象になります。

コチラの解釈通知で再度、オムツ交換する人は対象外とクギを刺された感じではありますね。

また、トイレへの拒否があまりにも強く、排せつ予測支援機器を使って排尿タイミングが分かっていたとしてもトイレでの排泄が困難なご利用者さんに関しても給付の対象になるかは自治体の判断次第になるでしょう。

 

借りるために必要な書類は?

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医師の指示手的なものが必要

今回の解釈通知で軽度者における車いす等の福祉用具貸与と同様医師の所見が必要という事が発表されました。

医師の所見を何で確認するかにおいては

①認定審査の主治医意見書

② サービス担当者会議などの医師の所見

③ ケアマネが聴取したケアプランなどに記載する医師の所見

④個別に取得した医師の診断書

のいずれかでOKという事なので、ケアマネージャー的に軽度者における車いすの給付とそれほど変わらない手間が発生してくるという事が今回の通知ではっきりした形です。

 

どんなものが保険給付の対象になるの?

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インターネットを経由しないものは対象

ここで厚労省の癒着が疑われる最大の謎法律が発表となりましたが、インターネットを経由しない介護保険の対象であり、Bluetoothや直接お知らせアラームが鳴るものが給付の対象?となっています。

今回の発表により、ポンと設置してハイこれで使えます的なシステムだったりBluetoothでつながるのでネットの環境がいらないというものに関しては給付対象という事みたいですね。

徘徊検知器と同様、ネット使用料とかを介護保険で負担しないためにネットを経由するものに関しては原則介護保険での支給は行わないというスタンスの様です。

この辺は解釈がかなりあいまいになっているので、実際に認可された商品が次々発表されていく中で、ネット使用料部分は全額自己負担になるのか?

機器全体の認可が下りないのかはこの後順次判明していくでしょう。

Bluetoothを利用する必要がある時点で遠隔介護では利用価値を見出すことは難しくなるでしょう。

 

デモ期間も必要

ついでに言うと使えるかどうかを試すためにデモ期間も半ば必須という事ですが、排せつに関わるアイテムで膀胱につけるアイテムをデモで貸し出しという所も正直なところ、福祉用具貸与事業所さんにとっても、利用する家族やごほんにんさんにとってもちょっと二の足を踏みたくなる感じではありますね。

作っていた会社さんも予想外のオムツ交換における家族負担軽減目的を保険給付から外した法案…

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保険給付最有力候補のDfreeもビックリ

厚労省と何らかの癒着があるのかと思うくらい名前が挙がっているDfreeという排せつ予測支援機器が当初から保険給付のナンバーワンだったんですよね。

コレ以外にどの製品が認可されるのか?

くらいにコレは大丈夫という感じになっていて、実際コチラを作っている会社さんのホームページにも、保険給付の対象として、オムツ交換している人にも保険を使って借りれて、オムツ交換の負担が大きく軽減されますとハッキリ明記してあるんですよ…。

これ、今から作り直さなくちゃいけないのかあ…。

このホームページしっかり作り込まれているから作り直すの大変だよなあ…。

しかも作り直さないと誇大広告で訴えられたら勝ち目ないし…。

発表前に保険適応ですって言っちゃう方が悪いんだけど…。

そのくらい今回の発表は予想外だったという事でしょう。

 

【公式】ケアマネ介護福祉士的には排せつ予測支援機器を一気に台無しにした厚労省の発表

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家族介護の負担軽減を見捨てた時点で需要は無い

めちゃめちゃ期待されていたんですよね。

排せつ予測支援機器が介護保険給付の対象になって、安価で借りれるようになる。

在宅介護で一番の悩みは排せつの支援。

いつ取り換えればいいのか?

そんな負担が大きく軽減される。

アラームが鳴った時にオムツを変えればいい。

もしくはアプリで確認して、まだおしっこそんなに溜まってないからちょっと違う事しよう。

適切かどうかはわからないけど、3分おきにトイレと訴える家族の対応回数をアプリで見て決める…。

使い方はかなり広かったはず…。

コレがトイレで排泄できない人は保険給付しません…。

ちょっと衝撃の発表でした…。

どっちの方が需要あると思っているのって感じです…。

これによって排せつ予測支援機器は今の立ち位置と変わらず、お金持ちが使える便利グッズの域を脱出することはない事がとりあえず今年度は確定したわけです…。

日本のIOT業界は世界に比べ遅れをとっているらしいとの事でしたが、こういった機器をお金持ちの便利グッズ程度にとどめてしまうような法整備を繰り返してしまう日本はますます遅れていくし、介護業界もどんどん衰退…。

人も減っていくから介護する人不足、働く人不足になっていくんだろうなと思ってしまいます。

本当に海外の未発展途上国から大量に安い労働人口でも確保して今後乗り切ろうとか思っているのかしら?

それならそれで一種の手段だとは思いますが、一番怖いのはただ問題を先送りにしているだけではと思ってしまう【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

在宅介護を推し進めている日本の政策もあり、排せつ予測支援機器は大きな後押しとなる可能性があるものだっただけに今回の決定通知には落胆を隠せません。

次の法改正では拡充されることを願っている【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

 

 

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