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オムツをガムテープぐるぐる巻きの山形県有料老人ホームはな

山形県住宅型有料老人ホームはなオムツをガムテープでぐるぐる巻き

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有料老人ホームの利用者のオムツを粘着テープでぐるぐる巻きにする虐待を繰り返したとして、山形県は1日、介護保険法に基づき、同県高畠町深沼の「株式会社はな 訪問介護事業所」(高橋宏行社長)を、3カ月間の運営停止にあたる処分(指定の効力の全部停止)にしたと発表した。

 高齢者虐待を理由にした県の介護保険事業者に対する行政処分は初めて。

 県によると、同社は夜間に自らオムツを外す利用者3人に対し、オムツを何枚も重ねて粘着テープをぐるぐる巻きにして固定。さらに服を着せ、タオルを巻いて再度テープで固定する身体拘束を繰り返した。

高橋社長ら介護職員全員の共通認識の下で少なくとも3カ月以上、行われていたという。

 同社側は県の聞き取りに「利用者が不潔にならないようにするため、こういう方法がいいと思った」などと話したという。

 処分期間中、同社は介護サービスの提供で報酬を受け取ることができない。

(引用ヤフーニュース)

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ガムテープでオムツをぐるぐる巻きっていう…

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どこの事件?

事件となったのは

 

住宅型有料老人ホームはな

 

山形県東置賜郡高畠町深沼1817-1 

 

公的なホームページには乗っていない在宅型有料老人ホームであり、住所で検索すると訪問介護の事業所とその隣にある家がくっついているのでおそらくそこが有料老人ホーム部分なのかなと思います。

訪問介護事業所自体は7名体制となっており、有料老人ホームの定員自体はちょっと調べただけでは出てきませんでしたが建物の感じと従業員数から行くと10名前後くらいが適当なあたりかなと思います。

 

そもそも建物がもう建築基準的に…

この辺は【公式】ケアマネ介護福祉士的にはあまり口出しできる部分ではないんですけど、二棟の建物が完全にくっついており、おそらく直接出入りできるんでしょうけど、だいぶ前からそういったつくりの建物って禁止されているから…。

もうその時点でって感じはあるんですけど…。

有料老人ホーム自体に何らかの行政処分がなく、訪問介護事業所への身の処分を考えるとおそらく認可外の施設だったのかな?

でも認可外で有料老人ホームって名乗っていいものなのか…。

等々若干の疑問は残りますが…。

行政処分3か月…。

つまり3か月は介護報酬なし。

ただ、有料老人ホームなので、元々家賃や食費が高かったり、3カ月間だけいきなり家賃光熱費等を高くしても文句が言えないような契約書を結んでいれば批判覚悟でもそういった事が出来ないわけじゃない…。

まあ常識的に考えればそんなことしないんでしょうけど、オムツをガムテープでぐるぐる巻きにしている所がそんな所だけ常識を守るとも思えません。

行政処分3か月で採算が合わないと判断すれば利用う者さんを見捨て経営を断念。

夜逃げも十分にあり得る金額ですね。

利用者さんが見捨てられることも十分に考えられる行政処分

事業者が利用者さんを見捨てても職員さんが見捨てない可能性はありますね。

もう給料なんて一円も入ってこない可能性を加味しつつ、それでも働くっていう可能性も十分にありますね。

貧困世帯に低額給付するお金を少しでもこういった無給で働く人たちや、無給で働く上に食費まで持ちだすような人たちに配る特例でも作ったらいいのにと思ってしまいます。

 

行政処分は実地指導の際に?

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実地指導で発覚した虐待…

ぶっちゃけた話、もう本気で闇だなと思う点ですね。

実地指導で発覚したという事は、経営者も職員もそれが虐待や身体拘束に当たる事を理解しておらずに平気でそのことを打ち明けたという事です。

正直なところ、完全にホワイトな事業所さんてある程度の規模になるとほとんどないんじゃないかなって思うくらい身体拘束というものは抵触するかもしれないっていうものが多く、自信をもってウチの施設には一切虐待がない。

そう思っている職員が少なくなってくるのが当たり前です。

1人では歩けない利用者さんに対して、ナースコールが鳴ったから

『ちょっとまってて!!』

これも身体拘束の意味合いを知っていれば非常にグレーな事案だとわかるはずです。

身体拘束を正しく理解している人であればあるほど、自らの介護が身体拘束に当たる事は一切していないと言い切り辛くなるんです。

今回のように、家族同意のもと、施設全体の取り組みとして行っていたと言えるという事は、実地指導を受ける立場の経営者や現場の職員が自分たちは身体拘束、虐待をしているという認識がないため起きる事案になりますね。

つまり身体拘束、虐待という絶対に行ってはいけない行為すら分かっていない職員が介護にあたっているという事です。

本来であれば身体拘束や虐待は一年に一度ほど必ず研修を受けなければいけないのですが、それは厚労省、国土交通省が認可した施設の話…。

無認可施設なら勉強しなくていいんですかね?

と、思ったんですけどようく考えたら行政処分されたのは訪問介護事業所で、ちゃんと認可されている所だった…。

多分その辺の研修も書類だけやったことにして実際は一切やってないんだろうなあと思ってしまった【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

じゃあどうすればよかったって言うんだとヤフコメは荒れている

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そんなに身体拘束が必要だったらしてもよかったんだよ?

ちなみに身体拘束について、ヤフコメでは絶対禁止とか書いてありますけど、別にどこからも禁止されていません。

身体拘束は手順を守っていれば行っていいことになっているんですよね。

ただ、切迫性 、一時性、 非代替性 というこの3つが全てそろった時しか認められていないし、本当に身体拘束が必要かを十分すぎるほど議論、検討、試行錯誤した記録が欲しいんです。

ちなみにその辺をおろそかにして身体拘束を行うと身体拘束廃止未実施減算で収入の1割をカットされます。

ちなみに身体拘束を行っている間も随時細かすぎるほどの記録や定期的な本当に身体拘束が必要なのか話し合う会議や大概案の模索をしていない場合や、身体拘束に関する委員会の設置、職員への研修を行わずに身体拘束をした時も減算の対象になります。

そんな感じで、介護報酬の1割カットがあまりにも大きすぎるため、十分な対策をして身体拘束を行ったとしても実地指導の時に重箱の隅をつつかれて、未実施減算の対象だと判断されると会社が傾きかねないので多くの事業所は口を酸っぱくして身体拘束を行うなと言っているだけです。

ちなみに【公式】ケアマネ介護福祉士は身体拘束をしている職場で働いていたことがありますが、身体拘束している間の記録を15分に一回は入れることになっていたので余計に手間だ。

よほど誰かが張り付いていた方がいいという結果になりました。

 

ちなみにある程度ちゃんとした所で働いている。

もしくはある程度勉強している人であればこのくらい常識でしょう。

 

介護福祉士の試験にはこの三原則はほぼ必ず出てくるし、それを行わなかった場合の減算もあることくらいは勉強しているでしょう。

 

そして、普通の所であれば身体拘束や虐待に関する勉強会は嫌でも開いているでしょうから毎年嫌でも聞いているハズです。

そんな中でこの事業所を運営している人間や、実地指導に対応した職員は許可をとったからとこの事実を問題ないと認識して監査委員に話したという事ですね。

 

ぶっちゃけた話、仮に身体拘束していたら普通隠しますから…。

そのぐらい知識のない人達が運営、労働していたという現実も【公式】ケアマネ介護福祉士からするとゾッとするお話です。

身体拘束を行う事も正直理想…

とはいうものの、現実的にはそんな会社が傾きかねない減算リスクを負ってまで身体拘束する事業所さんは確かに少ないですよね。

建前は良いから、じゃあそういう利用者さんに関してどうしたらいいんだって話にはなります。

多くの施設は、これって身体拘束スレスレだよなーとか、自信をもって身体拘束じゃありませんとはいえないよなあっていうような対応をするところが約半分くらい…?

病院受診を勧めたり、排便、排尿のリズムをつかんでどうにか汚染しないタイミングを見つけようと必死にデータを取りながら試行錯誤する施設が半分くらいかなって感じです。

現状どうすればいいかっていうのはもちろん後者の対応策なんでしょうけど、そうじゃなく思考停止でなあなあの対応をしている所も多いのが現状です。

 

【公式】ケアマネ介護福祉士的には実地指導に出たサービス提供責任者は任意の告発だったのかはたまた…

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告発だったと思いたい…

流石にコレは告発だったと思いたいところではありますね…。

訪問介護事業所の実地指導は大体サービス提供責任者さんが対応すると思いますが、サービス提供責任者をやる人で、まさかオムツをガムテープでぐるぐる巻きにすることを家族から同意を得ているからっていうだけで堂々と実地指導で話すとは思えないんですよね…。

きっと勇気の告発だったんだろうと願います。

むしろそうじゃないとちょっと信じられない事件になってしまいます…。

ただ、この事件なんとなくなんですけど、告発だったらこんな記事の書き方されないんじゃないかなあと思ってしまいます。

もし本気で告発じゃなかったら介護業界全体の質も問われてしまうよなって思う事件になってしまいますけど…。

その辺も今後説明があってもいい事件じゃないのかなと思ってしまいますし、もし本当にわからなかったっていうのであればそんな職員がサービス提供責任者をしている介護業界全体の改革を行う必要があるんだろうなと思ってしまいます。

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