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2024年介護保険改正で居宅はどう変わる?ケアマネの働き方

来年4月からケアマネの働き方が変わる?法改正の内容まとめ

 

来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が15日に正式決定された。【Joint編集部】

武見敬三厚生労働相が社会保障審議会に改正案を諮問。同会はこれを「了承する」と答申した。


新たな運営基準は今月中にも公布される見通し。ここでは居宅介護支援の改正内容をまとめていく。施行は4月1日。


居宅介護支援は今回、非常に幅広い見直しが実施されるサービスの1つとなった。改正点は固有のものが4つ、全サービス共通のものが3つ。事業所の経営に大きなインパクトを与え得るメニューも少なくない。内容は下記の通り。


2024年度介護報酬改定|居宅介護支援の運営基準の見直し

◆ サービス割合などの利用者への説明


厚労省は2021年度の介護報酬改定で、ケアマネジメントの公正中立性を確保するための措置として、以下の2点を利用者へ説明することを義務付けていた。今回、この義務を努力義務へ変更する。


◯ 前6ヵ月間に作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合


◯ 前6ヵ月間に作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与それぞれについて、同一事業者によって提供されたサービスの割合


ケアマネジャーの負担軽減につなげることが狙い。厚労省は審議会で、「事務負担に比して公正中立性を確保する効果が薄い」と説明した。

◆ オンラインモニタリングの解禁


月1回の利用者宅でのモニタリングについて、厚労省はテレビ電話(ビデオ通話)などを活用したオンラインでの実施を始めて認める。守るべき要件は次の通り。


《オンラインモニタリングの実施要件》


(1)利用者の同意を得ること


(2)サービス担当者会議などで主治医、サービス事業者らから以下の合意が得られていること


◯ 主治医の所見も踏まえ、頻繁なケアプランの変更が想定されないなど、利用者の状態が安定していること


◯ 家族らのサポートがある場合も含め、利用者がテレビ電話などを介して意思表示できること


◯ テレビ電話などを活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により収集すること(*)


* 情報連携シートなど一定の様式を用いた仕組みを想定


(3)居宅介護支援は少なくとも2ヵ月に1回、介護予防支援は少なくとも6ヵ月に1回は利用者の居宅を訪問すること


ケアマネの業務の効率化、負担の軽減などにつなげる狙いがある。厚労省は人材不足が深刻化していることも考慮した。引き続き月1回の訪問によるモニタリングを原則としつつ、思い切って条件付きのオンラインモニタリングの解禁に踏み切る。

◆ ケアマネジャー1人あたりの取り扱い件数


厚労省は基本報酬の逓減制を更に緩和する。これとの整合性を確保する観点から、事業所ごとに配置すべきケアマネの人数の基準を次のように見直す。


◯ 要介護者の数と要支援者の数に3分の1を乗じた数を足した数が44、またはその端数を増すごとに1とする


◯ 業務の効率化に向けて、事務職員を配置してケアプランデータ連携システムを活用している場合は、要介護者の数と要支援者の数に3分の1を乗じた数を足した数が49、またはその端数を増すごとに1とする


基本報酬の逓減制の緩和は、貴重な人材の有効活用につなげることが目的。事業所の経営状況の改善、ケアマネの処遇改善を図る狙いもある。

◆ 介護予防支援の指定を受ける際の基準


厚労省は来年度から、居宅介護支援事業所が市町村から介護予防支援の指定を直接受けられるようにする。その際の基準を次のように定める。


◯ 事業所ごとに1人以上のケアマネを置かなければならない


◯ 主任ケアマネの常勤の管理者を置かなければならない


◯ 管理者は、同じ事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事しなければならない


◯ 市町村が管内の要支援者の状況を適切に把握できるよう、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況などを提供することとする


居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けられるようにするのは、地域包括支援センターの業務負担の軽減が狙い。厚労省は昨年5月に成立した改正介護保険法の中に、こうした制度の見直しを盛り込んでいた。

◆ 管理者の兼務範囲の明確化(全サービス共通)


管理者の兼務について、厚労省は一定の条件のもとで離れた場所にある事業所でも認めることにした。限られた人材の有効活用、より効率的なサービス提供体制の構築につなげる狙いがある。


現行の運営基準をみると、管理者は兼務不可の常勤専従が原則。管理上支障がない場合は同一の敷地、または隣接する敷地にある事業所での兼務が可能となっている。


厚労省は今回、同一・隣接の敷地の事業所でなくても差し支えないことをルール上明確にする。あわせて管理者の責務について、


“サービス提供の現場を適切に把握しつつ、業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと”


などと再定義する考え。こうした責務を果たすことを要件として、離れた事業所の管理者・職員としても従事できるようにする。

◆ 身体拘束の適正化(全サービス共通)


厚労省は身体拘束の原則禁止や記録の策定などを新たに義務付ける。不当な身体拘束をなくし、高齢者の尊厳を守ることが狙いだ。


居宅介護支援には今後、特養や老健、グループホーム、介護付きホームと同様に、


(1)利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない


(2)身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない


などが求められる。

◆「書面掲示」規制の見直し(全サービス共通)


厚労省は運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトで公表することを新たに義務付ける。


現行では事業所内での書面掲示を求めているが、これに加えてネットでの情報提供も必須とする。1年間の経過措置を設け、2025年度から義務化を適用する方針。


重要事項の公表方法としては、法人のホームページや情報公表システムの活用などを想定している。

(引用介護joint)

 

 

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4月からの法改正では…

2024年4月から変わること

サービス割合公表が努力義務へ

これって、2021年からケアマネがどこの事業所を紹介しているかを利用者さんに説明する制度…。

2021年からなので、前回の法改正で新たに決まったことなんですよね。

どこの事業所に紹介しているかを明示することによって、囲い込みや癒着を減らそうっていうところがきっと目的だったんでしょう。

それが来年から公表が義務だったんですけど、努力義務へと変わったってことですね。

前回作ったばっかりなのに…。

更に次の法改正では廃止される勢いですね。

まあ、無駄な作業をずっと続けさせられるよりはマシですし、効果がないってことが分かったんでしょう。

実際、どこに紹介してるっていうのを利用者さんに伝えようも伝えなかろうも、別に関係ない。

減算ぎりぎりまで自分の事業所へサービスを利用させるのは会社員として当たり前…。

ケアマネにそれをやるなっていうなら、全員公務員にでもしないと無理…。

利用者さんに開示する意味はないってことに気づいてくださっただけよかったな…。

そんな印象です。

オンラインモニタリングの解禁

こちらは話題になりましたが、やっぱりその方向で話を通すみたいですね。

【公式】ケアマネ介護福祉士的にはほとんど不可能だと思うので絶対に流行らないだろうなっていうムダ法案ですね。

ケアマネが独断で決められず、医師の判断を利用者に金銭的負担させてまでオンラインモニタリングをしようっていうのは超絶まれなケースだけでしょうね。

【公式】ケアマネ介護福祉士が自分に置き換えた場合に、1か月ごとに長男と次男の家を交互に行き来しながら介護を受けて生活する。

片方の家が超遠方でどうにかモニタリングしないようにことを済ませたい。

そんな稀有な状況以外ほぼ使わないでしょう。

オンラインモニタリングの詳しい条件等はこちら⇩⇩

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受け持ち件数の上限が変わる

ここが一番ヤバいところですね。

ケアマネの受け持ち件数が35件→40件→45件になったということです。

来年四月から45人目からは減算ですが、44人までは満額もらえる…。

これだけ忙しいケアマネが上限を増やされ、会社からは上限まで受け持ちしろ。

って多くのケアマネが悲鳴を上げます。

更に要支援の人達は0.3人換算…。

今まで予防は0.5人換算だったので、要支援の人達を多く担当していた人はさらに悲劇となるでしょう。

そんな【公式】ケアマネ介護福祉士も予防が10人以上いるのでそれだけで、件数が2人以上減った感じですね。

ヤバ…。

予防の件数が減ったっていうのは正直なところ前々から話は出ていましたが衝撃の展開ですね。

これはツラい…。

予防は担当しませんっていうケアマネの事務所が増えても全然おかしくないですね。

今までも、割に合わないので受けませんっていう殿様居宅が多かったんですけど、これによってさらに加速するかもしれない…。

逆に0.3人換算になったので、3人受けて要介護1の報酬にちょっと足りないくらい。

会社的にはケアマネが大変だといっても予防をもうちょっと受けようってなる所が出てくるかもしれない…。

ちょっとどっちに転ぶかは読めませんね…。

ただケアマネ個人としては予防の報酬が安すぎるので、もともと地域包括支援センターと良好な関係を築くために委託を受けていた側面が強い…。

この法改正は結果がどちらに転ぶかちょっとわからないなって感じです。

現場にはマイナス。

経営陣にはプラスと相反する考えになるので、どう転ぶかがちょっと楽しみではありますね。

予防はもともと0.3人分くらいの報酬しかなかったので、しょうがないなって話ではありましたけど、人数換算を0.3人にしろって話ではなく、報酬を0.5人分以上に引き上げろって話をしていたはずなんですけど、偉い方々の耳に届きはしなかった様子です。

予防を直接受けられる

今までは要支援1・2の担当は地域包括支援センター…。

委託という形でしたがそれを直接担当できるようになるっていう話ですね。

ベテランケアマネとしてはおそらく包括との連携を煩わしく思う人も多いし、地域によっては微妙にピンハネ(言い方は良くないと思うし、個人的には請求業務や何かあった時の後方支援を約束されているから別にピンハネだとは思わないけど…)される地域もあるからありがたいって思う人もいるでしょう。

また、【公式】ケアマネ介護福祉士みたいに地域の健康予防教室に絡んでいる人は包括を通すことなく予防の人を担当できるのは結構ポイント高いかなって思います。

管理者兼務が遠方で兼務可能

結構制約が曖昧ですけど、管理者は遠隔からの兼務が可能になるみたいですね。

正直なところ、これで主任ケアマネが法人に居ればオッケーなのでわざわざ主任ケアマネを取らなくてもいいですよね。

じゃあ主任ケアマネになる人が減るだろうし、ケアマネ協会の収益が減って献金が減るだろうな。

まあ今までそんなに献金してたわけじゃないし別にいいかな?

っていうのが政治家さんの判断って感じでしょうか?

介護人材不足に加え、ケアマネ不足。

特に主任ケアマネは稀有な存在なので、これが可能になれば今までケアマネの事務所が減って困ってた地域も問題解決するしいいだろうっていう話なんでしょう。

どんな小さな事務所もホームページ必須

高齢ケアマネのお知らせです。

運営規定などの重要事項は誰でも見れる環境を用意しないとだめってことなので、ホームページが必須になります。

今までホームページを作ってないところは高齢ケアマネだけの事務所とか、一人でやってるケアマネ事務所…。

外部にホームページ作成をお願いすれば10~30万円の出費。

主任ケアマネの高いといわれている研修費用の比ではありません。

ランニングコストも専門の所にお願いするなら激高です。

最低限、自分でいじれる能力がない事務所はいちいち毎年のように維持費を払わなくちゃいけない…。

基本報酬が爆上りでもしない限り辞めるでしょ。

【公式】ケアマネ介護福祉士的に現状無視の改革で傷だらけのケアマネ

【公式】ケアマネ介護福祉士の考察

マジで辞めるところ出てきそう…

マジで高齢一人ケアマネの所はこれを機にやめるところが出てきそうですね。

ホームページをお願いしてイニシャルコスト2ケタとか出すくらいなら年齢的にももうやめちゃおうっていう事業所が出てきてもおかしくないですね。

重要事項をネットに乗せてみんながみられるようにする。

ぶっちゃけた話、ちょっとでもパソコン触れればそんなの簡単じゃん?

って思うでしょうけど、ついこの間までスマホも使えないケアマネが多かったこの業界においてこの改革は相当危ない…。

少数ではありますが確実にこれを契機にやめる人たちが出てくるでしょう。

ほんとヤバいな…。

それもわからない人たちがこの国を動かしているっていう現状もヤバい…。

強制的にICT化を進める必要があるにしても、やり方間違いすぎ…。

とどめを刺しに行ってる感覚のことをやってるっていうのがわからないんでしょうね。

無駄な誰もやらないICT化の法案と、とどめを刺しに行く強制ICT化。

ケアマネの平均年齢を考えてやってほしいものですね。

 

 

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