胃ろう引き抜いた職員。無罪判決からの施設へ慰謝料請求。泥沼の行方
2014年に勤務先の養護老人ホームで利用者の男性にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕・起訴されたものの、その後の刑事裁判で無罪が確定していた介護職員の女性が、施設側に対して1230万円余りの損害賠償を求めていた民事裁判で、佐賀地方裁判所は施設側に給与の一部55万円余りを支払うよう言い渡しました。
2014年12月、介護職員の女性が勤務先の養護老人ホームで利用者の90代男性の腹からカテーテルと呼ばれる医療器具を引き抜きけがをさせたとして、2015年5月に傷害の疑いで逮捕されましたが、その後(2017年12月)佐賀地裁の刑事裁判で無罪が確定していました。
女性は勤務先の養護老人ホームに対し、休業損害や慰謝料、1230万円余りなどを請求していました。
佐賀地裁は23日、施設側に対しては原告に一部の給与55万あまりを支払うよう命じた一方で、原告に対しては施設が立て替えている社会保険料など127万円あまりを支払うよう言い渡しました。
この判決について原告は「施設の私に対する間違った取扱いをきちんと評価してもらえず、到底受け入れることはできない判決」とコメントし、控訴する方針です。
(引用ヤフーニュース)
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そもそもどんな事件?
事件の概要
ざっくりと説明すると、
① 2014年当時29歳だった女性介護職員が、勤めている老人ホームで、利用者さんの胃ろうチューブを引き抜いたとして即日施設が自宅待機命令、警察へ通報し、五か月間の自宅待機後、。実名報道で逮捕となる。
② 裁判の中で居室にカメラが設置してあり、引き抜く姿が確認できなかったこと。
カメラの存在は周知の事実であり、その目の前で介護職員が胃ろうチューブを引き抜くことは考えられないとの事で、2017年12月無罪判決を勝ち取った。
冤罪による介護職員の人生が壊れた。
その後、疑われた介護職員は自宅待機や逮捕されたことなどが起因となり適応障害を発症。
2017年無罪判決後、2019年労災申請を行い労災の認定が下る⇩⇩
2019年11月14日(労務問題・判例)
・傷害罪に問われ、無罪判決を受けた佐賀県鹿島市の女性(34)が労災と認定
・武雄労働基準監督署は、女性が施設側から犯人扱いされ、自宅待機を命じられ、直後に適応障害を発病したと判断
・2018年10月に武雄労働基準監督署に労災を申請
・女性側「ホームを運営する社会福祉法人が女性の関与を疑って自宅待機を命じたうえで警察に通報した」「適応障害を発病したのは自宅待機命令がきっかけ」
・労働基準監督署は、待機命令直後の2015年3月初旬に適応障害を発病したと認定
・「無実を訴えていたが一方的に犯人扱いされ、自宅待機を命令された」として心理的負荷を3段階の「強」と判断
施設側へ慰謝料請求。勝ち取ったのは未払金55万のみ。代わりに127万円の支払いを命じられる…。
更に女性は勤務先の養護老人ホームに対し、休業損害や慰謝料、1230万円余りなどを請求する訴えを地方裁判所へ提出。
佐賀地裁は23日、施設側に対しては原告に一部の給与55万あまりを支払うよう命じた一方で、原告に対しては施設が立て替えている社会保険料など127万円あまりを支払うよう言い渡した。
むしろ退職させられてなかったんだ…。
ケアマネ介護福祉士的な考察
5か月間の自宅待機、逮捕となれば十分解雇要件に当てはまる気がしますが…。
私の長い介護業界経験の中で、刑事事件で逮捕となった方を4人知っており、
(これが多いのか少ないのかはわからない…うち3人は飲酒で事故)
その職員さんは2人が逮捕で即日解雇。
残りの二人はニュースになった時には元介護職員という事で、すでに解雇されていましたね…。
ケアマネ介護福祉士の経験から行くと、雇用関係が続いていたところにビックリです。
55万円に関しては不当に自宅待機をしていた5か月分の給料という事でしょう…。
おそらく基本給のみの社会保険や所得税等の各種税金等を引いた分であればこんなものかな?
と思います。
社会保険料も2014年からの分として、7~8年分…。
127万円という金額自体にビックリしたケアマネ介護福祉士でした…。
だって、雇用が続いているとはいえ、無職からも社会保険料は取るんですね…。
社会保険料って、働く予定の基準に合わせて払うもので、逮捕されてもその会社で働いて収入がある見込みってことですよね…。
特養は雇用契約書に逮捕=解雇を入れていなかったのか?
なんかもう当たり前すぎて考えてもいなかったのですが、逮捕されたのに解雇できないのはそういう事ですかね?
100床を抱える大きな法人さんなので、昔からある老舗社会福祉法人だとは思うのですが…。
私にはよくわからない分野になるので、誰か詳しい人ははてなブックマークがてら教えてほしいですわ。
そんな中、不実の罪を着せられた介護職員さんは納得がいかず、上告するとの事。
労災が下りているなら慰謝料も必要なんじゃないかな?
まあ、不実の罪を着せられ、仕事が出来なくなるくらい体調悪化をしたから労災…。
それと、不実の罪を着せられ、病気になったらっていう慰謝料は違うんですね…。
なんて日本の法律と司法は難しいんだ…。
解釈が違うんですね…。
ケアマネ介護福祉士的に思う事
ケアマネ介護福祉士的には有罪無罪に関してはもう判決が出ているのでさほど言及する必要はないと思っています。
司法がさばいたわけだから…。
ただ、いわれのない不名誉を会社から着せられ、社会的に実名まで出て抹殺される…。
おそらく家族も社会的不利益を多大に受けているでしょう…。
そのリスクをはらんでまで介護職なんかやりたくないってみんな思いますよね…。
挙句低賃金…。
今回の件に関しては誤認逮捕した警察にでも慰謝料請求したらいいのかな?
正直な話、もう本人が社会復帰できない可能性も高いでしょう…。
少なくとも地元じゃあ生きていけないのに、保証なしはかわいそうすぎる…。
明日は我が身と思うと怖くて仕事もできないケアマネ介護福祉士なのでした…。
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