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ケアマネ担当件数緩和要件は事務職非常勤可チャットや記録ソフト導入

ケアマネ担当件数緩和要件は事務職非常勤可。IT活用でって…。

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新年度の介護報酬改定まで2週間をきった。居宅介護支援の基本報酬の逓減制が緩和される日も間近だ。

 

厚生労働省は16日に公表した解釈通知の中に、その要件となるICTの活用、事務職員の配置について詳しいルールを書き込んだ。

まずはICTの活用。一体どんなものを使えばいいのか、解釈通知の内容は従来の審議会などでの説明と大きな違いはない。

 

厚労省は

「ケアマネジャーの業務の負担軽減、効率化に資するもの」

と記載。

具体例として以下の2つをあげた。

これらに該当するツールは幅広く認められる。

 

○ 利用者の情報などを共有できるチャット機能も備えたアプリをインストールしたスマートフォン

 

○ 訪問記録をいつでも残せる機能(音声入力も可)も備えたソフトを組み込んだタブレット

 

厚労省は個人情報の取り扱いについて、医療・介護関係者向けのガイダンスなどを参考にするよう呼びかけている。

 

一方の事務職員の配置。

「その勤務形態は常勤でなくても差し支えない」との認識が新たに示された。

 

厚労省は「事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置も認められる」と明記。

ただし条件として、「常勤換算でケアマネ1人あたり、1ヵ月で24時間以上の勤務が必要」と定めている。

 

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ケアマネの担当件数が増えるの?

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 ケアマネ担当件数緩和って何の話?

ざっくり説明すると、ケアマネは40件以上担当を持つと、41人目からは思いっきり報酬が削られてしまいます。

割に合わないので、大体のケアマネ事務所は担当を40人以上持たないようにしています。

(詳しくはコチラ⇓⇓)

 

keamanekaigo.hatenablog.com

keamanekaigo.hatenablog.com

 

 

 2021年4月から場合によってはケアマネージャー一人当たり、44件まで報酬の減額なく担当が持てることになりました。

 

今年の10月くらいから話は持ち上がっていましたが、事務員の配置やIT活用というざっくりした話しか出ておらずようやく今回Q&Aで詳しい事が判明したので解説していきましょう。

 

ケアマネ担当件数44件へ緩和するための要件

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①非常勤でもいいから事務員の配置

コレは以前から事務員の配置は必要と公表されていましたが、正確な人員配置基準が不明でした。

半年以上の時間を経て、こんなギリギリになって判明した新事実…。

2021年4月までに何とかなる事業所は無いでしょうから件数を増やしながら多くの所は対応していくのでしょう…。

詳しい要件としては⇓⇓

一方の事務職員の配置。

「その勤務形態は常勤でなくても差し支えない」との認識が新たに示された。

 

厚労省は「事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置も認められる」と明記。

ただし条件として、「常勤換算でケアマネ1人あたり、1ヵ月で24時間以上の勤務が必要」と定めている。

 との事…。

つまり、ケアマネ一人4件増やすのに事務員が1.15時間ずつくらい居ないと成立しないという事ですね…。

 

大きな事業所であればどうにかこうにかやりくりすると簡単に取れそうな時間数…。

ケアマネ4人いる所で4~5時間パート。

6.5人以上ケアマネージャーがいる所でようやくフルタイムの職員が必要かな?という所です…。

 

あれ?もしかして結構採算的に割合わない?

気付いちゃいました?

ケアマネージャーが4人いる事務所で、4人とも担当上限まで持っており、一気に4人増やしたとしましょう。

16人分ケアマネージャーが担当してマネジメント収入により事業所は20万くらいの増収入です。

ただ、全員がギリギリ一杯まで持っても、やれ入院だ…。

やれご逝去だと結局12人くらいしか効果が出てこないと思われます…。

そうなると事務員さんを新たに雇ったらおそらく元が取れないでしょう…。

つまりこの事務員配置は自法人が大きくて事務職員をバラバラにうまく案分できる場合は増収入…。

新たにパート事務員を雇うのであれば何の意味があるんだって話になるではないでしょうか…。

単独ケアマネ事務所いじめな改正

単独事務所の場合、家族をなんちゃって事務職員とかに登録しない限り成立しませんね…。

しかもお1人様事務所だと何人もいる事務所に比べケアマネジメント一人当たりの収入も落ちるし…。

毎度毎度だけど一番公平にマネジメントしているハズの単独事務所が虐められているのはかわいそうだなと毎回思ってしまいます…。

(詳しくはコチラ⇓⇓)

 

keamanekaigo.hatenablog.com

スマホやタブレットを導入しろってよ?

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アプリ導入で業務負担と効率化を行う事が2つ目の条件

事務員を置くこと、ICT化による業務負担を行う事で40件の担当を44件まで増やせるんですね。

ただ、このICT導入には大きなハードルがありますね…。

その辺を説明していきましょう。

 

ビデオ会議したいのにiD送っても通常電話で返すケアマネがわんさか…。

こんな事はザラですよね…。

通所リハビリテーション会議もZOOM開催でiDまで送られているというのに電話で参加しようとするケアマネさん…。

じゃあ会議中その事務所の電話回線を一つ潰してしまいますよね?

30分ほどの会議と言えど先方さんにちょっとご迷惑ですよね?

理由は言わずもがな…。

『やり方わからないから…。』

ちなみに私10回以上指導してますが?

指導方法も変えてわかってもらおうと尽力しているのですが?

 

更に地域のZOOM会議なんかの時にミュートを使わずアナタが鼻をかむたびにクローズアップされているのに気づかず…。

 

もう下手すると利用者さんの方が上手く使える人がいるくらいです…。

 

結構世の中の当たり前気味になってきている事を取り入れようとしないケアマネさんの多いこと多い事…。

 

加算が変わったり、法改正があるたびに

『ちょっと来て入力してよ?』

と言ってくるケアマネ事務所があるなんて都市伝説だと思っていましたが本当に目撃してしまいました…。

 

本当におっかない…。

そんな人たちがスマホにアプリ入れて記録業務や情報管理、情報共有が出来るとはとても思えないですね…。

 

初期投資とランニングコストは?

この辺は私ではなくガジェット系ブログとかを覗く方が間違いないですけれど、知識のない人がツールを用意する場合、きっと法人契約している大手キャリアさんへ…。

あるいは個人事務所なら自分の携帯を契約してるキャリアへ行って、まあまあ最新の携帯かタブレットを購入…。

更に高級なカバーを定価で買って、充電器ももちろんセット…。

初期投資はケアマネ一人当たり10万円オーバーですかね?

更にランニングコスト…。

新しい携帯料金プランもあるから…。

とか勘違いしているかもしれませんが、大きなランニングコストを忘れていませんか?

 

今だと通信料よりアプリ使用料の方が高い会社も…。

医療関係との情報共有に地元の看護協会とか医師会が

『このアプリで情報共有しましょう?』

みたいなのが出来ていると安いソフトも使えないので地域によってはランニングコストが爆上がりの可能性もあります。

その割に基本的なケアマネ報酬は変わりませんので割に合わなくなってしまう事業所は出てきますね…。

結局大規模事業所が更に大きくなる。

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大規模法人ではアプリのシステム使用料もすでに導入しているシステムがあるでしょうし、他の部署と費用も共有できる。

もちろん事務員も共有できる…。

どんどん大きな事業所が優遇されて行ってデイサービスやデイケアと同様に大きな所が儲かるシステム構築になり始めていますね。

ケアマネも大きな事務所に入った方が加算的に事業所に入るので収入多くて給料的に優遇される可能性が高まってきましたね…。

これからケアマネージャーになる方はちゃんと給料をもらえる事業所をしっかりとエージェントに探してもらいましょう。

(詳しくはコチラをクリック⇓⇓)

 

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