1人3000円の大型加算が入居施設の目玉「自立支援促進加算」
2021年3月8日更新
来年度の介護報酬改定をめぐり厚生労働省は4月から適用する報酬・加算の新たな単位数を公表した。
入所者の廃用や寝たきりの予防を支援する取り組みの実施を促す − 。
こうした趣旨で施設サービスに導入する方針が決められていた新たなインセンティブは、「自立支援促進加算」と名付けられた。
入所者1人あたり300単位/月。
厚労省の担当者は、「これも1つの目玉の加算。高い評価をしていく」と説明した。
対象は特養、地域密着型特養、老健、介護医療院。自立支援・重度化防止の推進、あるいは入所者の尊厳の保持に向けた施策の一環だ。
算定要件のアウトラインは以下の通り。
1. 全ての入所者について、リハビリテーション・機能訓練や日々の過ごし方の見直しなどで状態の改善を図れるかどうか、医師が入所時に医学的評価を行う。あわせて、少なくとも6ヵ月に1回の頻度で医学的な評価を改めて実施していく。
2. 医学的評価の結果、特に対応が必要だと判断された入所者について、医師、看護師、介護支援専門員、介護職員、その他の職種が共同で、廃用や寝たきりを防ぐ支援計画を策定する。
3. 支援計画に沿ったサービスを提供する。
4. 少なくとも3ヵ月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していく。
5. 新たなデータベース「LIFE」へ関連情報を提供してフィードバックを受け、計画の見直しにつなげるなどPDCAサイクルを回していく。
厚労省は要件の詳細や留意点などを年度内に示す。あわせて、医学的評価や計画などに用いる書類の様式も提示する考えだ。
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報酬改定の目玉は自立支援促進加算
自立支援促進加算て何なの?
今回は施設サービスを対象にしている加算の様です。
コレが上手く行ったら居宅サービスにも持ってくるのでしょう…。
この加算がどんな経緯で創設されたかはコチラ⇓⇓
今まで施設サービスの加算と言えば、個別機能訓練や介護福祉士や夜勤人数の職員配置加算、管理栄養士の加算くらいで介護職員単体が動いて取れる加算は殆どありませんでした。
今回も明確な加算として介護職員単体でのインセンティブ発生はありませんね。
まあ介護がトータルケアで多職種連携が必然なので当たり前の判断がされただけですが…。
今回の加算の背景としては
『寝たきりや廃用を防いで、介護度の上昇による基本報酬が上がらない様にしろよ?』
という国の思惑が丸見えですね…。
国としては介護度が上がるのを防いで(介護度の基準を厳しくすればいいだけの話だが、それをやれば不満爆発だから…)国が介護にかかるお金を削減する第一歩ですね…。
自立支援促進加算の取得要件は?
①全入所者の評価を半年に一回医師が行う
1. 全ての入所者について、リハビリテーション・機能訓練や日々の過ごし方の見直しなどで状態の改善を図れるかどうか、医師が入所時に医学的評価を行う。あわせて、少なくとも6ヵ月に1回の頻度で医学的な評価を改めて実施していく。
一項目目からかなりハードル上がりましたね…。
入居の時に状態の改善を図れるか医師が判断。
しかも全員…。
更に半年に一回は再評価を行う…。
これをまじめにやるんだったら老健以外の大規模事業所はかなりきつい作業になりますね…。
特養と提携している医師は訪問回数を増やしたり、余計な書類作成や記録が増えたり…。
まず主治医がある程度協力的でないと絶対に取得できない要件です…。
②改善できそうな入居者は専門職が連携し、支援計画を策定
2. 医学的評価の結果、特に対応が必要だと判断された入所者について、医師、看護師、介護支援専門員、介護職員、その他の職種が共同で、廃用や寝たきりを防ぐ支援計画を策定する。
専門職同士が集まって、支援計画を策定との事ですが、ケアプランとは別になるのかな?
仮に別物だとするならば
①ケアプラン
②看護計画
③リハビリテーション計画
④個別機能訓練計画
⑤栄養、褥瘡マネジメント計画
⑥自立支援促進支援計画(仮)
みたいな感じで入居している施設形態によっては3カ月に一回程度3~4枚の書類を作り直して、同意を頂くってことになりますね…。
コレはやってらんないな…。
内容重複するだろうし作る意味を疑うような書類になりそう…。
③支援計画に沿ったサービス提供
3. 支援計画に沿ったサービスを提供する。
だからこれ、ケアプランじゃダメなんですかね?
ケアプランの中にある項目で十分個別機能訓練計画書や栄養マネジメント計画書の内容を説明している中で、更に同じようなことを繰り返す書類を作るんですか…。
④3か月に1度は計画書を作り直す
4. 少なくとも3ヵ月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していく。
誰が作り直すのかがかなり不明瞭ですね…。
ケアプランはケアマネで確定。
個別機能訓練計画書は専従になっている看護職員や療法士さんが作るので確定…。
栄養マネジメントはもちろん管理栄養士さん…。
じゃあ自立支援促進計画書は誰?
医師だったら絶対算定されない加算になるね…。
ケアプランと一緒でいいのかな?
でもそうなると3カ月に一回ケアプランを作り直すんでしょう?
超絶地獄ね…。
⑤厚労省へデータ送信
5. 新たなデータベース「LIFE」へ関連情報を提供してフィードバックを受け、計画の見直しにつなげるなどPDCAサイクルを回していく。
すでに運用していたチェイス?から名前をライフに変えて運用をするみたいですね。
名前変えるだけでも税金凄い金額使う気がするのですが…。
とりあえず、国は要介護者のビックデータをかき集めて、今後どうやったら介護給付を抑えられるかを検討するために加算をつけてデータ改修をするみたいですね。
PDCAサイクルに関しては計画書を作って定期的に見直す以上当たり前に行っていくことですが問題は頻度ですね…。
以前のデータは半年に一回ほどでしたが、今回はどのくらいのスパンでデータ送信を求めてくるのかによってはとんでもない負担になる可能性がありますね。
身体状況や、その他データを定期的に送るという事は、その項目を毎回評価しなければなりません。
誰がどうやって評価するのか?
評価基準が曖昧では集めたデータの真偽が問われてしまいます。
規定を細かく決めれば、それを勉強して評価する必要があります。
どれだけ職員に負担をかけるつもりなんでしょうか…。
実際どのくらい収入が増えるの?嘱託医次第ですね…。
加算の対象者は主治医次第
主治医が改善の可能性がある利用者さんを剪定するという事ですので、ターミナル期の利用者さんでも施設の嘱託医が
『改善の可能性あります。』
と言ってしまえば対象になります。
極端な話、100床の施設なら100人が対象になる可能性があります。
その場合月30万円の収入増加ですね…。
コレはやらない手はない…。
今回の施設サービスはこの加算に色めき立っている事でしょう…。
ケアマネ介護福祉士的にこの加算は職員を苦しめる?
この加算を取得するにあたり、おそらく複雑な利用者のADL等を判定する新たなスケールが確立されます。
医師が対象者を決めるにしても医師が計画書を作ったりするわけではないので、書類作成並びに判定は介護職員へ丸投げになるでしょう…。
施設によっては書類作成はケアマネとか、厚労省へのデータ送信は相談員とか分担作業になるでしょうがそれでも介護職員への負担増は確実です…。
その中で、職員にどのくらい還元されるかがポイントになりますね…。
嘱託医にもそれなりに負荷がかかりますので、丸々ほとんどの利益が嘱託医に払われてもおかしくない報酬体系ですのでどうなるかは今後の発表次第ですね…。
2021年4月からは半年間で0.1%という微々たるものですが、コロナウイルス対策費から増額もありますが、大きな給料の変化はきっとないでしょうし、この辺の加算を取らないと来年夏からのボーナスにも影響を及ぼすのではないでしょうか…。
踏ん張りどころの介護業界という感じになってきましたね…。
まだ決まっていないことが多い自立支援促進加算ですが、厚労省のQ&Aが出てから慌てて算定要件を確認してという2年に一度の大忙しな年度末をある程度の役職者は経験することになるでしょう…。
自立支援促進加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算、個別機能訓練加算、入浴支援加算…。
入力方法や算定条件…。
複雑ですよね…。
その辺も詳細が分かり次第どんどん更新していきます。
今後もこのブログから目が離せませんね?
新たな加算が次々出てきていますが、各加算について、このブログではまとめていますので、是非そちらもご一読いただければ幸いです。
2021年の法改正や新しい加算についても記事にしていますので是非ご確認くださいませ⇓⇓
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