夜勤基準緩和で地獄確定。ユニット型個室的多床室廃止で低所得は悲鳴
2021年度介護報酬改定で、
個室ユニット型施設の定員を1ユニット15人以下に緩和する。
施設サービスと短期入所生活介護が対象(短期入所療養介護は対象外の予定)で、2021年4月以降に整備されるものに限定する。
現行、個室ユニットの定員は1ユニット「おおむね10人以下」とされているが、次期改定で「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」と基準を緩和する。
ただし、来年4月の施行日以降に整備される施設のみを対象とし、既存施設の緩和は認めない。
また、10人を超えるユニットを整備する施設に対しては、「夜間及び深夜を含めた介護職員・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努める」との努力義務規定を位置づける。
具体的には、「夜勤は2ユニットごとに1・5人以上の職員を配置する」などの対応を想定しているという。
こうした努力義務を果たしているかどうか、
▽ユニットに勤務する介護・看護職員の総数、夜間・深夜帯に従事する介護・看護職員の数などを都道府県に届け出
▽都道府県は、他のユニット型施設の夜間・深夜を含めた職員配置の実態に照らして遜色のないものとなるよう十分な努力を行ったと認められない場合は適切に指導する。
国は、確認・聴取すべき内容等をマニュアルとして都道府県に示す▽国は、新たに整備された現行の入居定員の基準を超えるユニットの整備・運営状況を定期的に把握しつつ、適切な運営や指導が行われているか検証し、必要に応じて制度の見直しを行う――ことで確認するとした。
個室ユニットの定員の緩和に対しては、職員の負担増やケアの質低下などを懸念して反対する意見も多かったが、上記の努力義務規定を設け、緩和に踏み切った格好だ。
ユニット型個室的多床室の新設は禁止
2021年度介護報酬改定では、ユニット型個室的多床室(旧・ユニット型準個室)の新設を今後禁止する。
ユニット型個室的多床室は、居室間に稼働しない仕切りなどを置くが、天井と壁の間に一定の隙間が生じてもよいとされている。
同分科会は感染症やプライバシーに配慮し、今後の新設は認めないことを了承した。
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どんな変更があったの?わかりやすく説明
①ユニットの概念を変更。
10人以下を1ユニットと定義していたが、これからは15人を1ユニットへ変更。
②20人対1人の割合で夜勤配置を行う事。最大でも2ユニットに対して1人を必要基準としていたが、30対1.5を努力義務とする。
③四人部屋に仕切りを入れる等で個室のような空間を作っていたユニット型個室的多床室の廃止。
この三つが変更点となりますね。
ではこの変更がどのような新しい基準になるのかを説明していきましょう。
①1ユニット15人までオッケー?ケアマネ介護福祉士的にどうなるか?
平たく言えば⇧⇧こんな感じのユニットが想像つきますね…。
1ユニット10人に対して日中は最低一人の配置基準でしたが、その配置基準については今回触れていないため仮に同様だとすると、朝ごはんの時間なんかは多くの施設では職員配置が一人…。
そんな中で動き出して転倒しそうになる利用者さんや、トイレに行く利用者さん…。
居室へ戻ってしまう利用者さんに台所に立って料理を手伝おうとする利用者さんへの対応を行います。
現存するユニットを10人から15人に増床することは認めないというため、これから建設される施設に限られるようですがかなり混沌とするのは目に見えております。
流石にしっかりとした配置基準は出来るでしょうが現状は配置基準の変更がないようでコレは事故満載なのが目に見えています。
ケアが明らかに低下するのは明白でしょう…。
②夜勤配置が努力義務に緩和されてどうなる?ケアマネ介護福祉士的には?
従来型特養でも20対1の配置基準ですが、これを30対1.5に変更…。
かなり由々しき問題ですね…。
流石お役所さんと言わざる得ないです。
完全個室で30対1.5の配置基準で夜勤を行うという事は今までより目が届かなくなりますし、夜勤加算を取得している従来型特養(4人部屋の20人対1人)よりも大変な印象があります。
努力義務という事なので、更に人手は少なくしても問題ないのでしょうから、更に神経を使う事は明白です…。
まあ今までの10対1や20対1がかなり手厚かったことは間違いないですが…。
これから転職する介護職員さんは同じ『ユニット型特養夜勤経験者』
だとしても新しく建築されたユニット型特養の夜勤は全く別物だと思った方がいいでしょう。
③ユニット型個室的多床室の廃止は低所得者の居場所を無くす?ケアマネ介護福祉士的にはどう思う?
ケアマネ介護福祉士的にはこれが一番の問題だと思っています。
今現在、4人部屋の特養料金は5~8万程度…。
ユニット型特養(個室)の料金は8~10万程度…。
プライバシーの観点や、収益の観点からユニット型が主流になっており金銭的に支払いが難しい方はだんだん数が少なくなっている4人部屋の特養にしか入れないことが多かったです。
それでも4人部屋を何とか存続させていた制度としてユニット型個室的多床室。
たまに個人病院なんかでも見る、4人部屋に無理やり仕切りをつけて、天井や床だけ空いている半個室の部屋ですね(ケアマネ介護福祉士的にはちょっと一部だけ空いている個室ですね。)
費用の安い4人部屋の生きる道として用意されていた制度が廃止…。
これからできる施設に関してはユニット型で、安く老人ホームに入居したい人はさらに難航するでしょう。
そうなると今でも必要悪として黙認されている無届老人ホーム等しか行き場がない人が一定数考えられますよね…。
また、ある程度年金所得がある人や、時代の流れにより介護保険料の自己負担割合が2割や3割の人も特養に入るくらいなら有料老人ホームの方がいいやってなりそうな気配がすでに今現在でもある中、特別養護老人ホームの必要性がどんどん希薄になってきていますね…。
ケアマネ介護福祉士的に今回の法改正は低所得者虐め
人員配置の緩和だったり、費用が高くなったりとセーフティネットの代名詞であったはずの特別養護老人ホームがどんどん基準緩和をという名の悪しき改革でどんどん魅力や強みが消えてきますね。
有料老人ホームにどんどん公費を突っ込むような形に変わっていくのではないのかと不安になってしまいますね…。
今回のニュースも結構介護業界を揺るがす大きな改革になっていますので、このブログともども広く周知していただければと思いますので、是非とも読者ボタン、はてなブックマーク、スターを頂ければ幸いです。
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