デイサービスの新たな入浴加算は介護福祉士がいればもらえるってよ。
来年4月の介護報酬改定に向けて通所介護の「入浴介助加算」の見直しを検討している厚生労働省は、新たに創設する上位区分の要件の骨格を決めた。
専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で実際に行うことなどを求める。
利用者宅の浴室が、本人の力で、あるいは家族の介助によって入浴することが難しい環境にある場合は、可能な範囲でその改善を図る(*)ことも要件とする考えだ。
* 専門職らが必要な福祉用具の導入や住宅改修について助言をすることなどが検討されている。
利用者がそれぞれの住まいでなるべく自立してお風呂に入れるようにする、という視点に立った質の高い入浴介助の実践を促す狙いがある。
厚労省は18日にまとめた社保審・介護給付費分科会の「審議報告」に盛り込んだ。単位数も含めた詳細は年明けに公表する。
利用者宅を訪問する専門職の範囲としては、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などを想定。
厚労省はこれまで介護福祉士を明示的に含めた形の説明はしてこなかったが、18日の会合で対象に加える意向を明らかにした。
取材に応じた担当者は、「現場の関係者の意見も踏まえて判断した」と話した。
このほか、医師や理学療法士、作業療法士については、外部の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携によって確保することも容認する構えをみせている。
入浴介助加算の現行の区分は単位数を引き下げる方向。
厚労省は「審議報告」に以下のように記載している。
「現行の区分は、多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな上位区分の取り組みを促進する観点から、評価の見直しを行う」
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新たなにデイサービスの入浴加算とは?
今年の介護保険は財政の関係もあって、メリハリを公言。
デイサービスの改革における目玉は
『入浴させるのは当たり前だから入浴加算はどの事業所も算定しているでしょう。』
『ただお風呂に入れるのはもう当たり前の時代だから入浴加算は廃止しましょう。』
『新しく自宅でお風呂に入れるように訓練するための入浴に加算を付けます。』
『これでお風呂目的でデイサービスに行く人が減って、介護給付費も抑制されるでしょう』
みたいな国の皮算用的な机上の空論が見え隠れする法改正です。
(詳しくはコチラ⇓⇓)
新しい加算を取るのにはどんな要件が必要なの?
結構簡単。入浴加算3つの要件
①専門職が自宅を訪ねて浴室の環境を確認する事
②浴室環境を踏まえた個別入浴計画を作成する事
③利用者宅での入浴が難しい場合は可能な範囲で改善を図る事
この三つが条件になるようです。
具体的な事がどんどん決まってきていますが、現在わかっている事をまとめていきます。
①専門職が自宅を訪ねて浴室の環境を確認する事
今回デイサービスで入浴加算を取得するにあたり、必要とする専門職が明らかになりましたが、その職種が
医師
理学療法士
作業療法士
介護福祉士
介護支援専門員
などを想定。との事…。
①医師がデイサービスの要請を受けて利用者さんのお風呂を見に来る?
絶対あり得ませんね…。
②理学療法士がデイサービスの要請を受けて利用者さんのお風呂を見に来る?
デイサービスに配置されている個別機能訓練指導員が理学療法士であれば可能ですね…。
比較的大きい法人さんや、理学療法士さんが飽和状態の地域は十分にあり得る展開ですが、一般的かと言われれば微妙なラインですね…。
③作業療法士がデイサービスの要請を受けて利用者さんのお風呂を見に来る?
理学療法士さん同様デイサービスに配置されている個別機能訓練指導員が作業療法士ならば可能ですが、理学療法士さんより、絶対数が少ない分こっちは理学療法士パターンより稀有になりますね。
④介護福祉士がデイサービスの要請を受けて利用者さんのお風呂を見に来る?
これはかなりハードルが下がりましたね。
流石に1人も介護福祉士がいないデイサービスは見たことありませんし、そんなデイサービスは流石に利用者さんをお願いするのはケアマネ介護福祉士的にも不安が残ります。
ですので実質どの事業所でも算定しようと思えば出来る加算へと一気に話が変わりましたね。
(無資格者にお願いするのが怖いのではなく、そんな経営をしているいつどうなってもおかしくなさそうな雰囲気のデイサービスにお願いしても急に潰れたり、利用者さん集まらなくて休止したりするのが雰囲気見えているのでそんなデイサービスを運営している会社さんにはお願いしたくない、どうせ違う所に移動しなければならなくなるからという意味です。)
④介護支援専門員がデイサービスの要請を受けて利用者さんのお風呂を見に来る?
系列ケアマネで、なおかつその利用者さんの担当なら喜んでいきますが、他社のケアマネさんが担当している利用者さんの自宅にいって入浴の評価をする?
絶対しませんよ。
揉める元だし、だれも得しないじゃないですか…。
このケースもかなり稀ですね。
②浴室環境を踏まえた個別入浴計画を作成する事
こちらも個別機能訓練計画書を作っている事業所ならばほとんど同様の書類で出来そうです。
個別機能訓練計画書と違って、算定に必要なのは介護福祉士となれば、職員の大半で手分けして作れる書類になりますね。
機能訓練指導員だけが、毎日死ぬ気で作っている個別機能訓練計画書…。
それに加え入浴計画書も作るとなったら本当にしんどいですもんね…。
そうならなくてよかったのかもしれませんね。
③利用者宅での入浴が難しい場合は可能な範囲で改善を図る事
こちらが最大の疑問になりますね…。
自宅での入浴が難しい場合は改善を図ることを要件としている割に、入浴加算に必要な訪問に福祉用具専門員や住環境福祉コーディネーターとかは名前が入っていません…。
自宅での入浴を考えるのであれば、デイサービスのような整った環境でしか入浴介助をしたことのない施設介護福祉士よりも、いろいろな自宅を見てきた百選練磨の福祉用具専門員等の方が絶対適任なのですがね…。
まあそんなことすると療法士の配置が無い弱小デイサービスは絶対外部との連携が必要になる為実質加算を取ることが出来なくなってしまいますからね…。
ケアマネ介護福祉士的このニュースに関して、矛盾だらけだと思ってしまう事に関して
ちょっと矛盾だらけだなあと感じているケアマネ介護福祉士です…。
本来の介護保険制度の趣旨から行くと自宅でお風呂に入れないからデイサービスでお風呂に入るんですよね?
なので、例外的に考えられている
『自宅で入れるように評価し、自宅で入れるように努力する』
に大変多くの割合が該当するはずです…。
実際理想であり、現状が違うのは重々承知ですが…。
これを見るに、お偉いさん達は
『必要なサービス以外は組むな』
と言いつつも、
『家でもお風呂に入れるのにもかかわらずデイサービスでお風呂に入っている人がすごくいる』
という現状の見事なダブルスタンダードになっているような気がして仕方ありませんわね…。
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