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看護師が死亡診断可能でオンラインで判定で在宅看取りに光

死亡診断はオンラインでオッケー。看護師が死亡診断を判定できる

 和歌山県上富田町生馬の「たかの訪問看護センター」代表の高野誠さん(45)が、情報通信技術(ICT)を利用した遠隔での死亡診断を支援する看護師として、厚生労働省から認定された。

へき地など医療資源が限られた地域の課題解消につなげたいという。

 死亡診断は通常、医師が直接行う。

近年は自宅で最期を迎えることを望む人が増えているが、医師数や医療機器に限りがある中山間地域や離島などでは、やむを得ず住み慣れた自宅を離れて医療施設に入院するケースも少なくない。

 そんな中、厚労省は2017年に「ICTを利用した死亡診断等ガイドライン」を策定。一定の条件を満たす場合、パソコンやスマートフォンを使って看護師らが遠隔から死亡診断を行い、死亡診断書を交付できる制度を創設した。

 在宅での「みとり」の可能性を広げようと活動している高野さんは昨年10月から、ガイドラインに基づく研修を受けた。

研修会は大阪府監察医事務所(大阪市)などであり、検視の現場に立ち会うなど死亡診断の実習を受け、このほど修了証が交付された。

 高野さんによると、遠隔での死亡診断については複雑な手順が必要で、まだまだ全国的にも例が少ない。

「現場から声を挙げていって運用しやすい制度にしていきたい」と話す。

 高野さんは長年勤めた総合病院を退職し、20年に訪問看護センターを設立した。

昨年には、末期がんなど医療依存度の高い患者を支援する施設「在宅ホスピス」を併設。患者やその家族らが安心して療養生活を送れるよう努めている。

 「この地でも、自宅で亡くなってから医師が来るまでに時間がかかったり、やむを得ず遠方の病院に入院せざるを得なかったりするケースがある。

コロナ禍で病院の面会も制限される中で、『みとり』のハードルを少しでも下げることができたら」と話している。

(引用ヤフーニュース)

 

 

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死亡診断をリモートの壁は厚い

医師でも細かい規定がある

24時間ルールの壁

医師が診断する場合でも、原則訪問診療等を行っており24時間以内に診察していて状態の観察が行えている。

その疾病でなくなっていることが予見できている場合にのみ死亡診断書が出せる。

訪問診療を行っていてももし、24時間を超えている場合には医師に来てもらって死亡診断をしてもらう必要があります。

かかりつけの医師がこれない場合には救急搬送した病院での死亡確認が必要。

場合によっては検死が入ったり、ひどい時には警察も自宅へ介入。

取り調べなんてことにもなりかねません。

全然自宅での看取りって感じになりませんね。

急変での不審死と変わらない扱いを受ける可能性もあります。

訪問診療を請け負ってくださる医師の方々は個人病院でほとんど善意みたいな感じで回ってくださる人が多く、年末年始や長期休みの時に里帰りする先生とかもいらっしゃいます。

先生も人の子ですし、家庭もある。

仕方ないことではありますが、そんな長期休みに死期がぶつかったりするとこういったトラブルや不安に会いやすくなります。

ケアマネも多くの事務所が年末年始休みだったりするので相談するところもない。

たまに訪問看護さんも休みだったりしますからね…。

そんな中でこのルール改定はとても大きいものになるのではないでしょうか?

看護師も元々死亡診断書交付を許されている

もともと平成29年の法改正で看護師が死亡診断書を出すことが許されているんですよね。

医師しか診断できないとそのためだけに救急搬送して、医療の圧迫になるし誰も得しないよね?

だから緩和しておきましょうって事にはなっていましたが現状として、それがしっかりと確立されていなかったのが実情です。

法律上は緩和されていたけど、誰もそれを活用しようと思わなかった。

そりゃあ人の死という大事な判断をしたくないって部分も大きいでしょう。

そんな中で、そのルールに即したガイドラインを看護師側から作ってしまおうっていうのが今回の話。

もともと緩和されたルールっていうのが

①医師による診察の経過から、早晩死亡することが予測されていること

②医師と看護師の連携がとれており、ICTを利用した死亡診断に関する患者や家族の同意書があること

③医師による速やかな対面での死後診察が困難であること(医師が対面での死後診断を行うまでに12時間以上を要する)

④法医学に関する一定の教育(法医学に関する講義・実地研修、看護に関する講義・演習)を受けた看護師が、死亡の判断に必要な情報を医師に速やかに報告できること

⑤ICTを活用して、医師が患者の状況を把握し、死亡の確認や異状がないと判断できること

平成29年にできた割にはしっかりとしたルールになっておりますが問題が一つ…。

ICTでの連携ってところだったんですね。

この辺が不明瞭だったから誰も手を付けなかった。

それをガイドライン作って、どうやったら看護師が死亡診断できるかっていうのを明確化したっていうのが今回のニュースです。

これで在宅での看取りが進む??

これで在宅の看取りが増えるのか?

その辺ははっきりしませんが、このルールが普及することによって無駄な救急搬送が減って、不審死扱いされずに警察の手もかからない。

家族の心理的安心感も爆上がりして医師も手間が減る…。

誰も損しない素晴らしい状況になると思われます。

こんないい事尽くめは無いですね。

むしろ今までこのルール改定後、これに向けて動き出さなかった看護協会さんをちょっと疑ってしまう…。

個人の看護師さんがしっかりガイドラインを作ってくれたっていうのはほんとに素晴らしいことですけど、それがいいのか悪いのかはちょっと【公式】ケアマネ介護福祉士的にはわかりません。

それでも、家族の不安を解消できるっていうのは本当に大きな話だと思います。

じゃあこの記事はちょっと釣り記事気味…

ということはこのタイトルだと、まるでICTを使ってリモート診断を看護師さんができるみたいな感じでしたけど、なんか微妙に違う…。

医師がリモート診断して、現場には看護師さんがいるって感じですね。

それでも選択肢が増えて在宅のチーム形成が今まで以上に大事になります。

やっぱりヤフーニュースさんは記事作成というか釣り見出しを作るの上手いなあと思ってしまいました。

介護業界もこれで大きく変わる?

介護業界にもこれは大きな変化ですね。

看取りの時に説明することが大きく変わります。

常にケアマネはアップデートしていかなくちゃいけないので、こういった時代の流れも知っておかないといけませんね。

看取りに関してはスピードや情報共有が必要ですから最低限の知識は常にアップデートしていきましょう。

【公式】ケアマネ介護福祉士的に全国に広まればいいのに…

【公式】ケアマネ介護福祉士の考察

看護協会でガンガン宣伝すればいいのに…

こんないいガイドラインができたんだったらガンガンに広めていったらいいのに…。

今現在は動きなしだし、さらさらっと調べた感じだとガイドラインも公開なし…。

県独自とか地域独自のなんかなんだろうなと思いながら見ました。

ちょっとそれじゃあ厳しいよなと思ったんですけど地域包括ケアシステム的には

自宅での看取りをガンガン増やしていかないといけない…。

その辺を考えるともっともっと普及させる必要があるんだろうなあ…。

でも、普及させる気ないのかなって感じです。

せめてガイドラインが公開されたらうちの地域もコレで行こうとかどんどん増えていくんじゃないかと思っていますがその辺がどうなるのかなって感じで結構難しそうだなと思う【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

オンライン看取りに加算でもつけば別の話なんでしょうけど、そのお金もちょっと出てきそうにないし、普及は本当にどうにか地域の看護協会さんが力づくでどうにかやっていくしかないんだろうなって印象を受けてしまいました。

ケアマネもぜひ話し合いに混ぜてほしいもんです…。

 

 

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