ゴミ屋敷は相続放棄しても清掃からは逃げられない。
今回もヤフーニュースをたどっていると面白い記事を見つけたのでゴミ屋敷専門ケアマネの【公式】ケアマネ介護福祉士が引用しながら解説をしていきたいと思います。
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ゴミ屋敷はこうやってできる。
Aさんは1年ほど前に京都に住む父親を亡くしました。
母親はその数年前にすでに亡くなっており、父親は一軒家に一人暮らし。Aさんは一人娘でしたが、20代後半の頃に勤めていた祇園のお店で知り合った50代前半のお客さんと結婚。夫の家のある東京に移り住み、以来父親とは疎遠になっていました。
「父は何でも取っておくタイプで、昔読んだ本から、100円ショップで買ったチープな台所用品まで家中モノで溢れていました。母が生きているときは無理やり捨てていたのですが、母が死に、私が東京に出て行ってからはガラクタを捨てる人がいないため、ほとんどゴミ屋Aさんが、久しぶりに実家に帰ると、家の中から庭まで粗大ごみが積み重なり、平屋だったこともあって室内には日の光もほとんど入りません。家の中からは異様な匂いがしていたといいます。
驚いたAさんが注意すると「わかった、わかった」というものの、片付ける様子はありません。こうしてますますAさんは実家との距離が遠のいていったのです。」(Aさん)
ゴミ屋敷の典型的パターンは一人暮らし
ゴミ屋敷の多くは一人暮らしの方です。
中には老老夫婦や親子パターンも存在しますが、それでも家族が多い家は散らかっているものの、ゴミ屋敷とまではいかないパターンが多いですね。
特に男性がゴミ屋敷にするパターンは結構多いです。
普段から奥様が掃除やゴミ出しをしていた。
いざ奥様が逝去してしまい、掃除はおろかゴミ出しの方法もわからない。
もしかしたらゴミ出しを試みたのかもしれませんが、地域の人にゴミの出し方や分別について何か言われて出せなくなったのかもしれません。
きつい言い方をされたわけではなく、教えただけと地域住民は思っていても、普段近所づきあいをしてこなかった旦那さんだと
『文句を言われた』
ととらえるかもしれませんね…。
ケアマネ介護福祉士も、ごみの捨て方がわからない田舎から出てきた友人が毎日コンビニにゴミを捨てに行っていたのでわからなくもないです…。
長年住んでいてもゴミステーションの場所がわからなかったり、違う地域のゴミステーションを使っていたり…。
地方自治体によって捨て方が違ったりとお1人様で今までやったことのない中年~高齢の方にはハードル難いかもしれません。
本当はこの時点でよく話し合い、ゴミだけでも処理していれば違ったのかもしれません。
まあそれでも不必要なものはどんどんたまっていくでしょうが…。
隠されていた借金
そんな父親が体調を崩し、入院してそのまま帰らぬ人となったのは、前述の通り1年ほど前。
父親の遺品を整理しようと実家に帰ったAさんは近所の方から驚くべき事実を知らされました。
父親は生前、ゴミのことでご近所さんから注意されると怒鳴り返すなど、近所で有名なトラブルメーカーだった。そればかりか、近隣から借金をしていたというのです。どれも数万円から数十万円単位の借金ですが、まったく返済しないままで、近所の寿司屋で豪華な食事をしたりと不誠実な振る舞いをしていたため、近隣からは余計嫌われていたというのです。
当然Aさんは父親に仕送りをしていなかったことに罪悪感を覚えていたAさんですが、専業主婦の身では借金を返済することは容易ではありません。しかも、Aさんがなにより困惑し、心配したのが、父親の借金の総額がわからないことです。
そこで会社を経営している夫に相談したところ、「相続放棄をすればいい」と言われ、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにしました。
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切を相続しなくていい制度です。相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、今回のように借金があり、その全貌が見えないときなどに使われることが多い制度です。
Aさんの場合も「今わかっている借金なら問題なく返済できるのですが、あとで莫大な借金が出てこないとも限りません。それが不安だったので相続放棄を決断しました」ということだったのです。
借金は相続放棄
借金は遺産相続を放棄すればなくなるし、ゴミ屋敷と言えど、遺産なのは間違いない。
これで全部おさらばだ。
そう思ったアナタ…。
ケアマネ介護福祉士もそう思っていましたが、そうはいかないのがこの世の中という者みたいです…。
「管理責任」はなくならない
こうして父親の借金から解放されたAさん。しかし、それですべてが解決したわけではありませんでした。父親が住んでいた町の町内会の代表から突然、「ゴミ屋敷を片付けてくれ」と、連絡が来たのです。
相続放棄をしたにもかかわらず、どうしてAさんは実家を片付けなければならないのでしょうか。
実は相続放棄をしたからといって、空き屋を含む相続財産の「管理責任」まで免れられるわけではありません。しかも今回のケースのように相続人が一人の場合、相続放棄によって空き屋を相続する必要がなくなっても、民法上、相続財産の管理責任が残ってしまうのです。
「わたしも薄々、あのまま放置するのはよくないと思っていました。でも、わざわざ京都まで帰るのも面倒だし、放っておいたのです。最初に手紙が来た時は無視しようかと思ったのですが、電話までかかってきて仕方なく対応することにしました」(Aさん)
Aさんは知人に紹介された弁護士に相談しました。弁護士によると、相続財産が全体としてプラス(財産が負債より多い)になりそうであれば、速やかに家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任して、その人に相続財産の管理を引き継ぐという対応もあるというのがわかりました。
ところが、先にも言ったように父には方々に借金があるようだし、家の中もゴミだらけでめぼしい財産は何もなかったので、これは選択できません。そもそも、この相続財産管理人の選任には、ゴミ処分にかかる実費を上回る予納金を収めないといけない見通しでもあり、とても現実的な選択肢にはなりそうもないのです。
ゴミを片付ける義務は残る
まさかゴミ屋敷を片付ける義務は残るんですね…。
しかも、財産放棄をしているためにゴミを片付けた時に出てきた金品は自分のものにならない…。
ちょっとひどすぎる条件ですね。
ただ、片付けよりも上回る金品はゴミ屋敷から出てくることはそうそうないでしょう…。
ケアマネ介護福祉士も幾度となくゴミ屋敷の清掃に関わったことがありますが今まで一度もまとまった金額になるようなお宝が出てきたことはないです。
もうテレビとかでやっているゴミ屋敷の片づけでお宝発掘なんて本当にやらせなんじゃないかと思うくらい出てきません…。
ホント多額の費用が掛かるから自分たちでやります。
業者がお金を盗むって話もあるし…。
そういって家族総出で取り掛かる人達も居ますが大体1日で諦めます。
ケアマネ介護福祉士が関わっているという事はまだご本人がご健在で施設に入る等の予定もなく家に帰る設定…。
大体が入院しているため、退院に合わせて家族が慌てて動き出すパターン…。
大体終わらないどころかどこを片付けたのかもわからない度で退院日が迫ってきたので業者さんにお願いするパターンですね。
ケアマネ介護福祉士はゴミ屋敷専門ケアマネ状態なので、懇意にしているケアマネ介護福祉士的に信用できる業者さんを紹介します。
ケアマネ介護福祉士を信用できなくて自分たちが調べた業者さんを呼ぶご家族さんも居ますがそれはそれ…。
別に手間が省けたなくらいにしか思いませんのでそうしたいのであればどうぞどうぞ…。
別に紹介した業者さんに関してケアマネ介護福祉士が責任を持つわけでもないので…。
膨大なカネがかかる
結局Aさん自身が、相続放棄をしたものの、管理責任に基づいて、ゴミ屋敷の後処理をしなければならないことになってしまったのです。
ゴミ屋敷の片付けを自分でやることを覚悟したAさんは、格安の遺品整理業者を調べることにしました。
「ネットでは結構安いのがあるんですよね。2万円切るような業者とか。これはいいと思ってその中で最も安そうなところに連絡しました。ところが、実際空き家に行ってもらって見積もりを出してもらったら、びっくり。2万円というのは軽トラック1台分で、実家の片付けには100万円近くかかってしまいました」(Aさん)
しかも、片付けのために東京と京都を何度も往復しなければいけなくなったAさん。法定相続人が一人だったため、親族内での「争う族」にはなりませんでしたが、父の遺した「負の遺産」のため、危うく近隣との争いになるところでした。なんとか近隣との争いを避けることはできましたが、遺品整理の収支で大きなマイナスとなってしまったのです…。
Aさんはため息交じりにこう言います。
「なんとかゴミ屋敷は片付けましたが、後の管理や、不動産の手続きも残っています。結局のところ相続放棄をしたと言っても相続人が私だけですし、後始末は私でやるしかありません。こんなことにならないためにも、父にはせめて生前にある程度の整理というか終活をしておいてほしかったですね…」
一般的には相続人は一人であれば、相続は揉めないと言われます。遺産の分割に関してはそうですが、遺産の管理で近隣と揉めるケースもあるのもまた事実。やはり個人的には遺言を書いたり、終活をしたりというのは、生前の残された子供たちに対する最低限のマナーではないかと思います。
身辺整理が出来たら苦労はしない…。
はい。ゴミ屋敷専門ケアマネに的には遺言を書いたりは事前にできても、家の片づけはそんなに急にできないですよね?
ケアマネ介護福祉士もエンディングノートは定期的に書いていますので明日どうにかなっても安心していますが、明日どうにかなってしまったらゴミの出し方、分別をまともに出来る人は居ないと思うのでゴミ屋敷への第一歩は踏み出せるんだろうなと思います。
どのご家庭でもそんな危険は無いとは言い切れないんじゃないですかね?
相続放棄してもゴミ屋敷の「管理責任」は残ってしまう
管理責任とは、地域の安全や衛生に対して悪影響がないように、持ち主が空き家を適切に管理する責任のことです。
民法第940条によれば、相続放棄された財産の「管理責任」は相続人に残るとしています。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
ケアマネ介護福祉士的に男性ケアマネや高齢ケアマネにゴミ屋敷と精神疾患を勧めるこの業界に闇を感じる。
男性ケアマネあるある
ゴミ屋敷と精神疾患は一概に高齢なケアマネと男性ケアマネに振り分けるのはおかしいと思ってしまいますね。
これも若いケアマネ(女性限定)を守る為なのでしょうか…。
そして精神疾患は持たされないものの、ゴミ屋敷は担当課にでもなったのか包括さんからバンバン紹介されるのは私だけなのかしら?
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