ホームヘルパー2時間ルール撤廃。これで訪問介護の収入も増える?
* 2時間ルール
前回のサービス提供から概ね2時間未満の間隔でサービスを提供した場合、2回分の報酬を算定するのではなく、それぞれのサービスの所要時間を合算して報酬を算定する決まり。例えば、25分の身体介護を2時間未満の間隔で2回行った場合、サービスを1回50分提供したものとして報酬を算定する。
16日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で説明した。多くの委員が賛意を示し、目立った反対意見は出ていない。厚労省は年内に大枠の方針を決める予定。詳細は年度末にかけて詰めていく。
訪問介護には現在、看取り期の医療との連携などに着目した特別の評価がない。ただ実際には、サービス提供責任者やホームヘルパーが医師、看護師、ケアマネジャーなどと連携してきめ細かく対応するケースも多く、現場の関係者から見直しを求める声が上がっていた。
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- ホームヘルパー2時間ルール撤廃。これで訪問介護の収入も増える?
訪問介護の2時間ルールとは?
まず初めに訪問介護における2時間ルールについて説明をします。
正式に回答すると、
前回のサービス提供から概ね2時間未満の間隔でサービスを提供した場合、2回分の報酬を算定するのではなく、それぞれのサービスの所要時間を合算して報酬を算定する決まり。
うん…。何言ってるかわからないよね?
例にするとヘルパー一人での対応の場合
10時から入浴の支援で1時間。
11時前までかかりました。
これはいわゆる身体2の一時間未満の単位。
その日の12時~13時手前までお昼ご飯介助の仕事をしました。
これで身体2の支援となりますが、
これだと、支援と支援の間が2時間以内…。
一階支援を中断して、ヘルパーさんはお茶でもしてから再度行ったので、本来であれば身体2の介助を二回したお金を貰えるはずですが、なんとこれが2時間ぶっ続けで支援をしたことにされてしまいます…。
そうすると
通常身体介護2の単価427単位×2
つまりヘルパーさんは8540円分稼いだでいるはずなのに
ぶっ続けで2時間働いたことにされると
身体介護4の796単位…。
つまり7960円しか稼がなかったことになります。
しかも拘束時間は10時から13時の3時間単位…。
労働としてみなされる時間は長くなるのに収入は減ります…。
支援と支援の間は2時間以上あかないとこのルールが適応されてしまうため、訪問介護は通常2時間以上間をあけないと支援に入ってくれません。
もちろん介護保険の話なので、間の時間を自費サービスで家政婦扱いで支援をお願いするセレブリティもいらっしゃるでしょう…。
ですが多くの事業所はこの二時間ルールに縛られており、必要だと思っていても、頼まれても支援に入らない所がほとんどです。
2時間ルールが撤廃される目的とは?
2時間ルールはわかりにくい介護保険を更にわかりづらく、使いづらくしている原因だと厚労省は考えており、ルールの弾力化をすることによりもっと使いやすくなることを期待して今回の改定を行うようですね…。
2時間ルールが撤廃になれば訪問介護が使いやすくなる?いいえ?なりませんよ?
いくらルールを弾力化して、わかりやすくしたにしても肝心のヘルパーさん不足は変わりませんよね?
(詳しくはコチラ⇓⇓)
コレではルールを分かりやすくしたところで何の意味もありませんね…。
まずはヘルパーさんを増やす政策を考えてはいかがでしょうか?
ケアマネ介護福祉士的目線から2時間ルール撤廃で得する人やメリットを考える。
ケアマネ介護福祉士的目線で考えると、2時間ルールを撤廃して、得する職業は2業種だけでしょうね…。
①ケアマネージャーがやや得をする…。
なんでかというと、2時間ルールを考えてヘルパーさんを頼む必要が無くなるからです…。
上記で考えた10時に入浴支援してもらって、お昼ご飯介助をしてもらって…。
という施設介護では当たり前に見える流れも、在宅介護では2時間ルールがある為に絶対行えません…。
コレが2時間ルール撤廃で余計な事を考えなくて済むために得をするケアマネージャーの本音です。
なんて言ったって、私達ケアマネージャーを苦しめるルールが一つ減るんですもの…。
②訪問介護型サ高住や有料老人ホームの職員、サービス提供責任者が余計なことを考えなくて済む。
題名の通り、訪問介護で生活を賄っているサ高住や有料老人ホーム的な場所の所は、人材が十分とは言えない中で、ホームヘルパーを必要な支援に派遣している格好です。
その中で、2時間ルールがあることにより、どうしても介護サービスをボランティアサービスで提供することが多いです…。
お風呂とお昼ご飯の間はお金が取れないけれど、トイレ誘導はする…。
介護保険を利用できるのであれば、介護職員は無償サービスで仕事をせずに、ちゃんとお金を頂ける可能性も多少考えられます…。
③利用者、その家族も場合によっては得をする。
2時間ルールの壁がなくなった事によって、必要なタイミングで支援を行ってもらえる可能性が高くなります。
また、家政婦サービスは費用が高くなりがちですが、これからは家政婦サービスを使わなくてもいいのかもしれません…。
コレは大きなメリットになるかもしれませんね。
④登録ヘルパーの年収が上がる。
一件当たりいくら?とか、稼いだ単位数によって報酬を貰える登録型のヘルパーさんも年収が上がりますね。
なんて言ったって会社に多くの報酬を持って来てくれるようになりますから…。
⑤在宅での看取り介護が安心できるようになる可能性
国が考えている構想の理由ですね。
自宅で看取る場合、最後の方は呼吸状態が頻回に変わります。
訪問看護師や、医師がそんなに頻回に来れない代わりにヘルパーさんが来れれば安心でしょう?
というのが国の考えです。
ケアマネ介護福祉士的目線から損する人。デメリットを考える。
得をする人だけじゃあないですよね。
その辺もちょっと考えてみましょう。
①介護保険料を払う40歳から64歳が損をする可能性
報酬が上がるという事は介護給付費が微弱ながら上がるので、そうそう大きな影響は出ないですが、年々介護保険は上がってきていますので影響があるかもしれません。
②介護サービスを使う人が多く支払う可能性
今まで、二時間ルールが適応されて、頻回にヘルパーさんに来てもらっていても合算の料金を請求されていた方はこれから一回当たりの値段になるので、支払う金額が大きくなるかもしれません…。
そうそう2時間ルールを適応される支援を断らない介護事業所はあんまりないんですけどね…。
③サ高住やヘルパー型有料老人ホーム等の施設に入っている人が過剰にサービスを予定される可能性
もうこれは介護保険の闇部分になるとは思いますが、サ高住とかが今まで二時間ルールに抵触しないようサービスを組んでいた事業所がほとんどです。
来年からこのルールにすると過剰サービスが考えられますので料金がじりじりと上がる可能性がありますので、入居されている方や支払いを行っている家族さんは注意が必要です。
ケアマネ介護福祉士が今回のニュースを分かりやすく斬る
ケアマネ介護福祉士的にこのニュースは業界全体にはプラスに働くと思います。
ヘルパーさんを頼むにあたって、この2時間ルールは結構邪魔くさいルールだったのでケアマネージャー的には助かります。
単位数に関しても大きく増大するわけではないのでそんなには利用者さんに影響は無いでしょうから…。
(全くないとは言っていない…。)
二時間ルールの撤廃によりヘルパーさんは働きやすくなるでしょうね。
ただ、国が考えている
『看取り介護の拡充化、安心できる環境』
は成り立ちません…。
ただの理由付けで厚労省がそう言っているのならば問題は無いのですが、もし本気でそう考えているのであれば、
『認定看取り訪問看護職員』
のような新たな資格を作って研修と地位を確立しないと無理ですね…。
現状ヘルパーさんはちょっとした研修を受ければ比較的簡単になれます。
(他の介護に関わる資格全体と比べるとですよ?比較的ね?簡単な仕事だなんて一言も言ってませんからね?)
何かあれば、ヘルパーさんはケアマネや訪問看護、医師に連絡を取るように家族へ伝えるだけになるでしょう。
医療的に治療をする権限や、何かを判断して動ける権利は与えられていませんので…。
ヘルパーさんを呼んで、ヘルパーさんが来ても、何をするってわけではない場合、ヘルパーさんにお金が入る仕組みにも現状なっていませんので…。
今年の訪問介護に関わる法制度としてはいい案ですが、目的が本当に『看取り介護』
であった場合には大きな見当違いになるでしょう…。
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