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報酬アップ? 通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で

報酬アップ? 通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で

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報酬アップ? 通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で    元記事詳細

 

元記事はコチラ⇓⇓

読むのがめんどくさい人は次の記事要約をどうぞ

 

通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で | articles | 介護のニュースサイトJoint

 

 

報酬アップ? 通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で    記事要約

 

①介護保障審議会・介護給付費分科会でデイサービスの介護報酬について話し合う

②2018年に新しくできた「生活機能向上連携加算」と「ADL維持等加算」について話し合われる
③委員からは要件緩和を求める声が続出
④それもそのはず、加算取得している事業所がほぼ皆無
⑤「生活機能向上連携加算」を算定している事業所は4%以下
⑥「ADL維持等加算」は算定している事業所が0.1%以下
⑦ほとんどの事業所が取れていない状況の加算

 

 

 

そもそもどんな加算? 「生活機能向上連携加算」

「生活機能向上連携加算」
①外部のリハ職員と連携し、機能訓練のマネジメントを評価する加算。

②この加算をとるには医療機関のリハスタッフ、または医師に来てもらい、個別機能訓練加算同様、計画書を作成する。
③リハ専門職と連携して3か月に一回以上評価、見直し等を行う。

 

どんなことが問題?「生活機能向上連携加算」

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①医療機関からのリハスタッフを呼ぶ


よく、独立してナースを雇って訪問看護ステーションを運営するリハビリさん達はよく見ますが、それでは加算が取れません。
医療機関からスタッフを呼べるのはそれなりにコネがないとほぼ不可能ですかね?

計画書はだれが作るの?
計画書は3か月に1度と、個別機能訓練計画書と一緒
デイ側で作るとなれば個別機能訓練計画書と似たり寄ったりの内容でしょうし、外部のリハスタッフが作るのも非現実的…

 

 

②お金の問題

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ここが最大の理由になりますかね…。
算定単価は月200単位
一人につき2000円…。
ある程度の事業所で利用者さんが20人居たとしましょう…。
20人算定しても4万円…。
その4万円の中からリハスタッフに報酬を払って、書類を作っている職員に残業なんかさせようものであれば算定しても利益にならない可能性がありますよね…。
しかも、一日で20人を外部から来たリハスタッフが状況を把握して本人さんに合わせた目標を立てていく…。
ちょっと現実的ではないですね…。
利用者全員の計画を作るのに複数回利用の方が多くても少なくとも平日営業のデイで5日はリハスタッフに来てもらうようですよね?
病院側もリハスタッフを一週間手放すのであればそれ専属のリハスタッフを用意して、一か月丸々外へ出したいくらいでしょう…。
デイスタッフもリハスタッフさんに利用者さんの状況を伝えるために一人とられますね…。
うん…。
これはハードル高いわ…。
むしろ算定させる気ないね…。
医療機関ではなく合同会社等の訪問看護ステーションなら金額次第で解決しそうですが今現在は認められておりません…。

 

 

 


そもそもどんな加算?「ADL維持等加算」


その名の通り、ADLや、生活の質(QOL)を維持、向上できた時にもらえる加算。

 

原文のまま記載させていただくと


評価対象利用期間中の最初の月において要介護度が3・4または5である利用者が15%以上含まれること
評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。       
評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること
③の要件を満たす者のうちADL利得(最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「ADL利得」という)が上位85%( 端数切り上げ)の者について、各々のADL利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。

 

とだいぶややこしいので要約しちゃいますと
中、重度の要介護者を一定割合以上受け入れていて、サービス使いたてではない介護状態が長い人を多く受け入れているデイが対象。
利用者さんに身体機能の検査をして、6か月後に身体機能が維持、改善していれば加算を取得できますよ。
というもの…。では何が問題なのでしょうか…。

 

 

どんなことが問題?「ADL維持等加算」


①取得できるデイが少なすぎる

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要約内容にある「中、重度の要介護者を一定割合以上受け入れていて、サービス使いたてではない介護状態が長い人を多く受け入れているデイが対象」
の要件がすでにかなり厳しいです。
ADLを維持しようみたいな取り組みを行っているデイは多くが比較的軽度の人を対象としており、初めて要介護認定がついたけど年寄り扱いされたくないみたいな人が初めにスポーツクラブ感覚で通うデイなので、新規率も割かし高い…。
本当にADLを維持、向上を掲げて頑張っているところに重度の寝たきりや認知症が強く、リハビリの支持が伝わらないような人をケアマネさんは利用をすすめたりしませんから…。
この辺が現場の状況と、お偉いさんの考えるところの違いかと思います…。


②測定方法 バーセルインデックスは簡易的すぎるが介護職には未知の単語

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評価方法としてバーセルインデックスを使用しますが、評価項目が少なく明確なのはいいのですが、点数に差異が付きづらいので、よほど改善しないとバーセルインデックス上は「良くなった」判定にはならないでしょう。
簡易的でわかりやすいのにも関わらず、介護職員は聞き馴染みのない単語…。
機能訓練指導員に配置されている人の基礎資格や、年齢によっても初めて聞く単語になる可能性が高いです。
デイで配置されている職員さんは現場一線から長らく離れている方が多いでしょうから…。

 


③半年かけて準備してもパー

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半年間頑張っても実際の検査で成績が上がっておらず、下がっていたらもうこの加算は取れません…。かなりきついですよね…。
なんてったってデイサービス…。
高齢者を扱う以上身体状況が低下するリスクとしては十分にあります…。
これだけ苦労しても微々たる加算
月最大6単位…。60円です…。
複雑な算定要件に自分たちのデイが入るか必死に計算し、バーセルインデックスを計測した挙句がこれです…。
100人登録のデイでも月6000円…。
ウチのデイに来れば元気になるよっていう国からのお墨付きがいただける以外魅力は一切ない加算ですね…。

 
報酬アップ? 通所介護の加算、単価増や要件緩和を検討 厚労省 次の介護報酬改定で まとめと今後の展望


これでわかっていただけたかとは思いますが、2018年から期待された
「介護状態を予防、改善するための新しい加算創設」
というセンセーショナルな構想は空想であり、現場は加算を意識して頑張る
「ニンジンをぶら下げられた馬状態」
にならなかったのです…。
ですから今回の改定では
「でっかい人参ぶら下げて、介護状態悪化、なんなれば改善して介護費用が掛からないように」
という国の想いと、事業所の想いが一致するような加算になることを願います。

 

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