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要支援の委託廃止でピンハネ撲滅。ケアマネが要支援の正式担当に

さらばピンハネ?要支援の委託廃止で包括からケアマネに担当変更

 

要支援の高齢者を対象にケアマネジメントを行う「介護予防支援」について、厚生労働省は指定対象の事業所を拡大する方針を固めた。

現行では地域包括支援センターに限定しているが、居宅介護支援事業所なども指定対象として認めていく。

次(2024年度)の制度改正での実現を目指す。

包括の業務負担の軽減につなげる狙いがある。

24日に開催した社会保障審議会・介護保険部会で、前回に続いて論点として提示。ケアマネジメントの質を担保する観点から、包括に“一定の関与”を求めていく構想もあわせて説明し、大筋で了承を得た。

介護予防支援を担っている居宅介護支援事業所は既にあるが、それは包括からの委託という形。

厚労省は指定対象の制限を緩和することで、包括が居宅に任せやすい環境を作りたい考えだ。

背景には、高齢化などで包括に期待される役割が非常に多くなっていることがある。

介護予防支援の負担を減らせれば、総合相談や権利擁護、ケアマネジメント支援など他の業務に力を注いでもらえるとして、自治体からも指定対象の拡大を求める声があがっていた。

厚労省は年内に方針を正式決定する予定。

包括による“一定の関与”のルールなど、細部はこれから詰めていく。

介護予防支援の業務のあり方、報酬の水準なども、今後の論点となる見通しだ。

居宅介護支援事業所が無理なく参画できるよう、報酬を引き上げるべきと指摘する人は少なくない。

(引用介護joint)

 

(引用ヤフーニュース)

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要支援1と2は地域包括支援センターが担当

要介護と要支援は根本が違う

要支援と要介護何が違う?

特養等の入居施設に勤めていたりするとちょっとこの辺の制度が難しい所かなって感じなのでざっくり説明すると、在宅でサービスを受ける場合、要介護1~5はケアマネが居る居宅支援事業所へ依頼して、ケアマネが担当。
介護の計画書やマネジメントを行います。
それに対して要支援1~2と事業対象者は地域包括支援センターが担当になります。
地域包括支援センターには主任ケアマネ、保健士、社会福祉士が最低でもいるので、場合によってはケアマネの資格がない人がケアプランを作ったり、マネジメントをしたりします。
ただし、地域包括支援センター(以下地域包括)は他にもヤングケアラーの問題だったり、地域の困りごとを解決する使命があるため高齢者の事ばかりをしているわけではありません。
そういった包括的に地域の事を良くするための事をやる事業を市町村から委託を受けてやっているのが地域包括です。
要介護1~5に関しては介護が必要だから介護のプロであるケアマネが担当。
管轄は厚労省。
要支援は介護状態にならないよう、予防的なプログラムが必要であり介護の手は要らない状態なので地域事業。
管轄は市町村。
これがシステム的な話。。
でも、要支援の人にも居宅介護支援事業所のケアマネさんが付いているのが現状。
なんで地域包括が担当なのにケアマネが付いているの?
ソコがピンハネの元凶です。

なんでピンハネが起こるか…

厳密に言うと、ピンハネしない地域もあるので全部ではありませんが、結構多くの所でピンハネが起きているって言うのが現状です。
市町村から高齢者が要介護状態にならないよう、心身を動かして長く健康で居られるように支援してね?
と委託を受けた地域包括支援センター。
でもメチャメチャいろいろやらなくちゃいけない事が多くてそれどころじゃない…。
でも市町村から依託を受けている以上、それなりの結果を報告しないと来年から委託させてもらえなくて首になるかもしれない…(市町村も忙しくてやってられないから委託するんだけど…)
そんな中で、要支援1~2、事業対象者の方々に関する仕事はケアマネにのみ委託できる。
全部地域のケアマネに丸投げしてしまえ!!
って感じで、ケアマネに仕事を丸投げするところが大半です。
(ちゃんと関わってくれる地域包括さんがある事もだけど、殆どない…)
丸投げされるんですけど、一人頭5000円~8000円前後の報酬(地域によってまちまち)で市町村から委託を受けていますが、ケアマネには3000円~5000円くらいの報酬で委託しているんですよね。
一応、ルール的には地域包括が担当なので、何か困ったことがあれば地域包括が問題解決に乗り出してくれるんですけど、正直そんな事は稀。
利用者さんの事を相談しても暖簾に腕押しの所が多いです。
つまり本当にピンハネです。
派遣業とか、公共事業ってこんな感じの2重派遣やピンハネを防ぐなんかがあった気がするんですけど、ケアマネには適応できないんですかね?

ピンハネされるけど、報告や変更はイチイチ連絡…

もう丸投げなら丸投げでいいんですけど、報告等は必要なんですよね。

それでイチイチ了解を貰わないといけない…。

もちろん少々を得てからしか動けないので、迅速に動くっていう事は困難です。

まあそんなに迅速に動く必要っていうのが無いことがほとんどなので要支援なのですけどね…。

報酬が少ないから受けないケアマネ事業所も一定数ある

スグに要介護状態になりそうな人や、要支援と要介護を行ったり来たりしそうな人ならともかく、何年要支援なんだろう?

そんな人を受け持つこともあるケアマネ。

だって、地域包括が何も考えずに委託してくるから…。

そんな割に合わないピンハネされた報酬ではもう請け負わない。

そう考える事業所もあります。

おかげで余計に要支援の委託先が少なくなっており、地域包括本来のヤングケアラー問題を筆頭とした他の問題解決や予防、地域活性事業が行えなくなってしまっているのが今の現状。

だから、市町村から委託を受けられるところを一般のケアマネが働いている居宅支援事業所にも認可を与えよう。

そしたらピンハネされなくて済むし、委託先は多い方がいいよね?

そんな感じで法律が大きく動きそうですね。

【公式】ケアマネ介護福祉士的にケアマネの報酬アップにもなるし大歓迎

【公式】ケアマネ介護福祉士の考察

ピンハネ分以上に報酬入るかも?

コレは大きいですね。

直接委託を受けられるようになれば、めんどくさい包括さんとのやり取りがいらなくなる。

さらに、ピンハネされている分の報酬は入る。

更に委託を受けやすいように報酬も考えた方がいいと議論になっている。

という事はちょっとだけですがケアマネの給料が上がる可能性も見えてきますね。

そう考えれば今回の議論は是非通してほしい所ではあります。

元々地域包括ケアシステムを主任ケアマネと保健師、社会福祉士がやるっていうのは分かりますが、予防事業を社会福祉士さんや保健師さんがやるっていう所も多く、ひどい所は医療分野がどうとか社会資源がどうとかの専門性を全く加味せず、地域ごとに担当を決めている所もあります。

医療的な事が問題なのに、担当は社会福祉士…。

貧困にあえいでいる高齢者の担当が保健師…。

そんなの上手く行くわけない…。

そんな地域包括ケアならケアマネが訪問看護や行政書士さんとタッグを組んでやった方がいいですよね。

ケアマネ良し、利用者さん良し、地域包括支援センターよし、もしかしたら地域包括が他の事業に取り組めるようになって市町村もよしの三方にとどまらず、四方好になるかもしれません。

 

 

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