準介護福祉士とは?落第生の烙印?外国人のため?取得条件を簡単解説
国家試験の義務化は決定事項であるため、それまでの経過措置として平成29年度からの養成施設卒業者には、卒業から5年間は暫定的に資格が付与される扱いとなりました。そして卒業後5年間で、以下いずれかの方法を実施することで引き続き介護福祉士の資格が保持できるとされています。
・卒業後5年以内に国家試験に合格する
・卒業後、原則5年間連続して介護実務に従事する
卒業後5年間で上記のいずれも満たせなかった場合は、国家試験の受験資格のみ保持していることになるため、国家試験に合格する必要があります。
国家試験の義務化がさらに延期したことに伴い、上記の経過措置も延長します。そのため養成施設卒業者は、2026年度までは既存の経過措置に則ることで介護福祉士の資格が保持できます。
経過措置延長の背景
経過措置もそのまま延長された背景には、国家試験義務化延期の要因ともなる留学生の増加があります。現行の経過措置であれば、卒業後5年連続して実務経験を積むことで資格が保持できるため、留学生は国家試験を受けなくとも介護福祉士として働けます。前述したように国家試験が義務化されることで、留学生が介護福祉士になるハードルが一気に上がります。これにより、留学生が母国に帰国してしまうことも考えられ、介護人材確保が難しくなります。介護人材が減少することで、人材不足が加速するだけでなく、養成校の経営も大打撃を受けることになるでしょう。これらが要因となり、国家試験義務化の延期、そして現行の経過措置延長に繋がっています。
准介護福祉士とは
国家試験義務化に関連し、新たな介護資格でもある「准介護福祉士」が設けられます。准介護福祉士の対象となるのは、国家試験未受験、または不合格の養成施設卒業者のみです。そのため、実務経験ルートと福祉系高校ルートの方は、国家試験未受験・不合格の場合には准介護福祉士を名乗ることができません。准介護福祉士は2016年度から導入予定でしたが、現在は2022年度までの延期が決定しています。また、准介護福祉士が、今後どのような立ち位置の資格になるかは未定です。
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准介護福祉士とは?
福祉系学校を出た人のため?
今話題にはなっていますが、准介護福祉士は結構前から制度が決まっていて、ざっくり説明すると
『今まで専門学校卒業しただけで国家資格貰えるとかそんなのなくない?他の資格はありえないよ?』
『そんな人たちが国家資格とかありえないからちゃんとして!』
って言うので、大分前から介護福祉士はちゃんと試験を受けなくちゃいけなくなったし、実践も踏まないと試験を受けられないようにしましょうって言うのが決定していました。
ただ、学校関係者からなのかは分かりませんがなぜか謎の延期を毎年繰り返しており、ようやく来年から施行。
結構前から学校を卒業した人で、介護福祉士の試験を受けなかった人や落っこちた人には準介護福祉士を名乗ることが
それに伴い、その時から代わりに専門過程を出た人には準介護福祉士を名乗らせますって言うのが決まっていたんです。
正直今更ですね。相当前からあったのになぜかTwitterでは今更話題になっているって言う話です。
なんで準介護福祉士が必要なの?
福祉系学校卒業者のため?
そうですね。
それも一つにあるでしょう。
福祉系専門課程を卒業しても、資格がなければ新卒と同じ扱い…。
でもそれって、どの大学や専門学校を出てもそうだし、民間資格だって国家資格だって試験に落ちればただの人…。
じゃあなんで介護福祉士だけそんな救済制度ができちゃうのって話です。
それは結構簡単。
そして皆さんも納得の制度です。
介護福祉士に合格しないと外国人は帰国させられるから
特定技能実習や留学生をどうにか日本で働かせたいから苦肉の制度…
ホント笑える話なんですけど、外国人留学生とか、特定技能実習生の制度って国同士が契約しているのでそうそう変えられないから介護福祉士の国家資格自体を変えちゃおうって言う理論ですね。
介護福祉士に落ちると帰らなくちゃいけない外国人労働者達…
現在の制度だと超エリート外国人留学生で、介護の専門学校に入っても介護福祉士の試験はチャンスが2~3回…。
ちなみに外国人さんの合格率は50パーセント(全体は6~7割)程度なので半分残るか残らないか…。
しかもびっくりしたのは資格が取れて、永住できるってなっても介護の仕事につかない人も結構多いって別のサイトにかいてありました…。(エビデンスはゼロよ?)
その中で受からないと帰らなくちゃいけないんですけど、これが2022年からはさらに実務経験が無いと試験を受けられなくなる。
もう試験は一発勝負確定…。
もうこうなれば外国人さん達が留学や技能実習的な制度を使って日本に来ても介護業界には来てくれない…。
来てくれても試験不合格で即帰国…。
そんなんじゃマズいって事で、福祉系学校の卒業=実務なしで試験って言うのをずっと引きのばしてきた経緯ですがいい加減引き延ばしまくっているので本格移行するですね。
準介護福祉士でどう世の中が変わる?
外国人さん達がずっとor長く働けるようになる
福祉系学校を卒業して、試験を受けなかった人達は卒業と同時に5年間は準介護福祉士と名乗れる上に法令上は5年間介護福祉士及び準介護福祉士と言う事で同列に扱うと事です。
同列に扱うという事は、国家試験に受かろうが受からなかろうが
5年間は名乗れるらしいですね。
もしかして介護福祉士手当と準介護福祉士手当は差異をつけちゃいけないし、常勤換算も介護福祉士として数えていいんだろうか…。
本丸はEPAのフィリピン人がため?
全員帰国の地獄絵図
多分ですけどこれはフィリピンから資格取得を目的とした受け入れ制度(EPA)のために作られた制度なんだろうなと思います。
ざっくり説明するとフィリピンから優秀な人材を定期的に日本で勉強させ、資格を取って永住も可能ですみたいな制度を税金たっぷりで作ったんですよ…。
もうエリートだから大丈夫だけど試験落っこちたら強制帰国ね?
みたいな協定を組んだのですが…。
確か30人くらいきた(大分うろ覚え…)
第一弾のエリートさん達…。
なんと全滅してみんなフィリピンに帰ったんですよね…。
もう台無しですよね。せっかくお金や時間をかけてフィリピンと提携をしたのに全部ご破算…。
もう誰もいい事は無いです…。
なので日本のメンツもフィリピンのメンツも守らなくちゃいけない…。
どげんかせんといかんW
なので今回の準介護福祉士…。
これで5年間に延命できるからその間に日本語を覚えて試験も頑張って受かってくださいと言う話みたいです…。
【公式】ケアマネ介護福祉士的には準介護士はEPAのために必要。
EPAの人達のために必要だからあるべき
人材不足の介護業界において、一つの光になるかと思われていたEPA…。
コレを台無しにしないためにも順介護福祉士の制度は欲しいと個人的には思います。
ただこれ…。
厚労省管轄らしいので、国家資格っぽいですよ…。
あれ?学校卒業だけで国家資格とかありえないっていうのが話の始まりだったはず…。
これじゃあ意味ないんじゃなくて…?
まあでも国家資格じゃないとEPAは成立しないからね…。
しょうがないんだけど…。
ただ、5年間介護福祉士と同様に扱うのはちょっとどうかな?
まあ新たに法律作るのも大変だから仕方ないんでしょうけど…。
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