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マンションタイプのグループホームは違法で追い出される

マンションタイプのグループホームは法的に違法が認められた

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大阪市淀川区のマンションの管理組合が社会福祉法人に対し、障害者のグループホーム(GH)として部屋を使わないように求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。

龍見昇裁判長は、住宅以外の使用を禁止する管理規約に反するとして、GHとしての使用を禁止した。

被告側によると、GHのマンション使用を禁じた判決は異例という。

日本グループホーム学会の調査(2018年度)では、障害者のGHは都心部を中心に約2割がマンションなどの共同住宅にあるとされる。判決がGHの運営に影響する可能性がある。

 判決によると、法人は遅くとも15年以上前から、分譲タイプの15階建てマンション(251室)の2室を借りてGHを運営。障害者らが生活し、入浴や食事の介護、家事援助などの福祉サービスを受けてきた。

 龍見裁判長は、自力での避難が難しい障害者らのGHがあることで、マンションは毎年、消防法令上の点検義務を負い、将来、消防用設備の設置に伴う金銭的負担も想定されると指摘。

管理組合は、管理のあり方が変わらないように、部屋の用途を管理規約で住宅に限定していたとし、GHとしての使用は「(他の入居者らを含む)共同の利益に反する」と結論づけた。

 管理組合側代理人の大砂裕幸弁護士は「マンションの共同の利益を考えて訴えたことを認めた正当な判決だ」とするコメントを出した。

法人側代理人の藤原航弁護士は記者会見し「障害のある方が地域で暮らすために不可欠なGHが、マンションなどで軒並み使えなくなる悪影響をはらんだ判決だ」と述べた。

 

識者「長い目で見れば『共同の利益』になる可能性も」

 GHと地域社会に詳しい大阪市立大大学院の野村恭代准教授の話 判決は、マンションに防火設備などを備えることを「負担」としたが、他の住人も将来、認知機能が低下したり、歩けなくなったりするかもしれない。

今から対策することが、長い目で見て「共同の利益」になる可能性もある。

いま目の前にいる人を支えることが、あらゆる人が生活しやすい環境づくりにつながる、という視点を持つことも重要だ。
(引用ヤフーニュース)

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マンションタイプのグループホームが敗訴で出ていく?

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マンションタイプのグループホーム自体は合法だけど、出ていかなきゃいけない?

なるほどなあ…。
でも、なんともなあ…。

って思った判決なんです。
ざっくり要約すると今回の裁判が焦点になっているのは

①もともと住居としての利用以外は禁止だけど、グループホームとしての運営は営利目的だから又貸し的で違反に当たるんじゃないか?

②グループホームをマンションの一室でやる事によって、本来普通のマンションでは毎年必要のない防火検査をして、消火設備を今後備える事になる。
その費用はマンションの管理費から出さなくちゃいけなくなる。
本来要らない筈の設備にお金を出さなくちゃいけなくなるのは管理費組合に損害を与えているから出ていけ。

という主張が全面的に認められた形ですね…。

マンションの規約に反していたの?

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解釈の問題だったけど…

どんな形で障碍者グループホームの認定を受けていたのかがはっきりしませんが、アパートの借主が利用者さん名義で自宅へヘルパーが行くとかであれば問題なかったんだろうけど、グループホームという事は社会福祉法人が借りていたんでしょうね…。

そしたら確かに純粋な住居とは言えないだろし、又貸しだって騒がれても仕方ないけど、きっと借りる時に、障碍者のグループホームをやるって言うのはオーナーさんに言ってるんだろうけどなあ…。

きっと借りた当時は250を超える大きなマンションで借り手も見つからなかったからちょっと目を瞑って契約した部分もあるんだろうなと【公式】ケアマネ介護福祉士的には想像してしまいます。

何度か電話をかけるも、繋がらず。

むしろ250を超える個数を抱えるマンションでたった2ヵ所だけってどれだけ広い部屋で何人住んでるんだろうとか、定員1名ずつの全部で2名だけだったら経営周んないよなとかいろいろ考えてしまうんですが…。
おそらく田舎者の考え過ぎて、でっかい共同生活ができるくらいのお部屋沢山なマンションの想像がつかないだけなんでしょうけど…。
まあともかく契約上、住居以外に使っちゃダメとか、住んでいる人と契約している人が別だったら違反ね?
とか、事前に了承を得ないと違反ね?
みたいなことは契約書に当たり前ですけど書いてありますからね…。
それでairB&Bとかも都心で馴染まなかったし、内緒でやって揉めたりしたわけですから…。

今回のグループホームもマンションの規約上、しっかり司法が判断した結果、違法だと認められたという事です。

全国のマンション型グループホームがすべて適応するかどうかは分からないものの、規約次第では出ていけと言われかねないという事がハッキリしたわけですね。

今経営している法人さんは今すぐ確認と話した内容の証拠くらいは残しておいた方がいいかもしれないですね。

 

管理組合に損害を与える?

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まあ損害と言えば損害だけど…

確かにマンションの組合的には大きな問題になりますよね。
本来であればゴミ収集費用だったり修繕費、共用部の清掃等に使わなくちゃいけないお金が防火設備に持っていかれる…。

しかも障害をお持ちの方に合わせた基準の厳しい防火設備を整えなくちゃいけない…。

損害と言えば損害かもしれませんね…。

歳を取ったり障害を持ったりしないと思っているのか?

この引用記事においてもまわりまわって自分たちの損にはならないんじゃないか?
みたいなことは書いてありますけど…。
じゃあゆくゆくは必要だからって言って、車を買い替える時に車椅子を積むタイプのリフト付き車とか買うのかって話ですよね?

確かに言い分は分かる…。
かといって、余分にかかった防火設備の費用をじゃあグループホームの運営をしている社会福祉法人が丸被りするのかって言われれば、なんで賃貸しているのにそこまで…。
って話にもなりますよね…。

だからこそ裁判にまでなって、司法が結果を出したのでしょうけれど…。

【公式】ケアマネ介護福祉士的にグループホームの運営がしづらくなる?

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解らなくもないんですけど、障害を持っている人の居場所を綺麗に設備が整った施設以外許さないって事?
でもそんな事になったら行き場所もなくなるし、サービスを提供する事業所さんも少なくなっちゃいますよね?
それでなくても古民家改修型のグループホームって結構見る…。
資金力のない人達が古民家をDIYして作っているイメージなのに…。
この判例自体は整合性もあって確かに仕方ないかなって思う反面。
社会に与えるダメージは相当大きいだろうなあと思ってしまいます…。

でも、古民家改修型とマンション型って何か違いがあるんですかね?
古民家改修型となれば防火壁とか耐火クロスとか使っているとは到底思えないし、もともとスプリンクラーとかの設置義務なんかないような本当の古民家を使っているイメージですけど…。

ちょっとその辺にまで影響するような判例だった場合は障害施設サービス全域に大きなダメージを与えかねないな…。
この辺は運営している人辺りから詳しい話をお伺いしたいなあと思った【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

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