デイ使わなくても料金変わらずの利用者不満爆発必死のコロナ対策
厚生労働省は9日、新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大に伴う現場の厳しい状況を踏まえ、通所介護の介護報酬に新たな特例を適用すると発表した。
訪問による代替サービスへの切り替えやサービス提供時間の短縮を行った場合、一定の条件を満たしていれば、ケアプランに位置付けられていた提供時間の区分で報酬を得られるようにする。
対象は「まん延防止等重点措置」がとられている都道府県の通所系サービス事業所。適用期間は今月サービス提供分から、"まん防"の最終日が含まれる月のサービス提供分まで。
厚労省はこれまで、実際の提供時間に応じた報酬区分の算定しか認めていなかった。
利用者の一部を訪問対応としたり、午前と午後に分けて異なる導線を設けたりして、対策を徹底しつつ必要なサービスの継続を図る事業所を後押しする狙い。
介護保険最新情報のVol.1034で広く周知している。
この特例が活かせる一定の条件は、ケアプランに位置付けられていた提供時間の半分以上のサービスを実施すること。
これは1日単位でも1週間単位でもよい。具体例を以下にまとめた。
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■ 1日単位でみる場合の例
計画上の時間が「7時間」だったとすると、実際の提供時間が「3.5時間」以上であれば、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。
■ 1週間単位でみる場合の例
計画上の時間が「月曜:7時間、水曜:7時間、金曜:7時間(週計21時間)」だったとすると、実際の提供時間を「月曜:6時間、水曜:6時間、金曜:休み(週計12時間)」とした場合に、月曜、水曜、金曜の3日分について、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。
※ サービスを事業所で行わないこととした日は、電話による安否確認や短時間の訪問などを行う。
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厚労省はこのほか、請求日より前に所定の様式をメールなどで指定権者へ提出することも求めた。
利用者への説明・同意も必須と説明。
「同意はサービス提供前が望ましいが、報酬請求前まででも差し支えない。説明者の氏名、説明内容、日時、同意者の氏名などを記録しておくこと」と呼びかけた。
あわせて、「居宅のケアマネジャーと必ず連携すること」と要請。
「基本的にはケアプランに係るサービス内容の事後の見直しは不要だが、第5表などを活用してこの取り扱いの経過を記録する必要がある(サービス提供後で可)」と記載した。
(引用介護joint)
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利用しなくても利用料金が取られる利用者さん?
事業所は収入が確保される素晴らしい法案も利用者さんは負担増
新しく厚生労働省が発表したものによるとデイサービスは一定の条件をクリアすると、全く利用していない日も利用した事として算定できる救済措置が発表されました。
詳しい法案のQ&Aはまだ出ていないのですが、特に利用者さんの負担に関しては明記されていませんので、行ってない日の算定分は普通に自己負担という事ですね。
ざっくり言うと平日5日間丸々デイサービスを利用する予定だった人がコロナで事業所閉鎖とか、利用者さんご自身が発熱したとかを理由に2日休んだとしても、利用料金はしっかりいつも通り請求されるという事みたいです。
これはケアマネ泣かせな法案ですね。
金銭的に厳しいご利用者様宅からこれを理解してもらうのは大変でしょう。
詳しい算定要件は?
結構緩いので簡単に算定できそう…。
今現在発表されている算定要件としては
① 一日単位で提供時間の半分利用していたらその日は一日利用したことにしてOK
(半日使って発熱とか体調不良で帰っても一日分請求)
(事業所閉鎖とうにより自宅で半日介護しても一日分算定)
(半日利用の人で自宅支援1時間半したら半日分算定)
②一週間単位で計画していた利用の半分以上来てたら全部利用したことにしてOK
(週5回利用予定なら3日行けば5日全部来たことにして算定)
③ただし、利用しなかった日は訪問したり電話したりと安否確認を行う事
④ 利用者さんに同意を取る事
(脱ハンコの時代だから必ずしも書面じゃなくてもいいし、後日でも可)
⑤ケアマネと連携する事
(この制度を利用する手順に不備がないか、経緯や流れ…。ほんとに電話や訪問をしたかの大まかな把握をしろってことでしょうね)
⑥蔓延防止等重点措置適応地域の期間中のサービス月であること
となっていますね。
①~③に関してはデイサービス側が事業者ごとに対応するべき事案なので、大きな問題は無いでしょう。
請求業務を行っている事務員さんや管理者さんは新型コロナウイルス対策により数日事業所を閉鎖した月の請求とかは頭おかしくなるくらいめんどくさいでしょうけれど…。
問題は利用者さんが納得するか…
行ってないのに丸々一日行った料金を取るんですよ…?
もうどうせならデイサービス自体行っても行かなくてもそういう月額単位のサービスに切り替えたら良いのに…。
と思うくらいです。
新型コロナウイルス感染症対策が始まったころも2区分上位加算がありましたよね?
『なんで夕方に帰ってるのに夜までいたお金を払わなくちゃいけないんだ!!』
と怒った利用者さんはいませんでしたか?
ケアマネや相談員は必ず一人くらい目の当たりにしていると思います。
それが今回は行かなかった日もまるまる請求オッケーって…。
代わりのサービスは入れられない
感染症対策だけでみれば新型コロナウイルス感染症陽性患者が一人でも出たら2~3日デイサービスをお休みして感染拡大防止や消毒の対応が取りやすくなった一方…。
行ってもないデイサービスに保険単位を持っていかれると代わりのヘルパーさんやデイサービス、ショートステイなどが保険適応しての利用が難しくなる場合もあるでしょう…。
デイサービスの運営を守る代わりに利用者さんやその家族の生活を破綻させかねないルールだなと思ってしまいます。
ケアマネがそれを許すか…
ご家族が二つ返事でいいよって言ってもケアマネが了承するかどうかも問題になるでしょう。
一つ目の理由は先ほども述べたように行ってもないサービスに保険点数を取られ、その間他のサービスが入れられない可能性があるから…。
利用者さんが二つ返事で了承したとしても、他のサービスを使えなくなる可能性を伝え無ければなりません。
伝えた結果、家族の気持ちも変わるだろうなという利用者さんやその家族さんが該当した場合は【公式】ケアマネ介護福祉士ですらちょっとストップをかけるでしょう…。
もう一つの理由は単にメチャメチャめんどくさいから…。
こんなケアマネは世の中に居ないと信じたいんですけど、実際問題いるんですよね…。
前回の2区分上位算定でもそういう人はいましたから…。
本来マネジメントするべきケアマネがそんな理由で拒否してはいけないと思うんですけど実際この特例を適応させるに当たっては一定数障壁となるケアマネが出てくるのは仕方のない事でしょう…。
【公式】ケアマネ介護福祉士的になぜ二の舞を踏んだどころかとんでもない改悪になったのだろう…
大臣変ったからですか?
介護業界における報酬部分に関する特例加算については今までも大分急に発表されましたね。
酷いやつだと、月途中に、今月から適応です!!
っていうタイミングだった時もあります。
(詳しくはコチラ⇩⇩)
しかも毎回通常通り一部利用者さん負担を強制的に強いる。
それでいて、利用者さんから見れば無茶苦茶な理由…。
正直なところ、処遇改善加算についてはほとんどの利用者さんやご家族さんが納得してくれましたがそれでも
『料金こんなに上がるんだ…』ってなった人たちも多かったです。
渋々ではありますが仕方ないなっていう想いで納得してくれた処遇改善加算についてはまだいいですけど、去年の2区分上位算定の加算については結構不満や問い合わせが来ました。
そりゃそうですよね…。
自分の予定表をよくよく見ると夜までデイサービス使う計画書になっているうえに、請求書もそうなってる…。
水増しか?
ってなると思います。
今回はさらに行ってない日も算定されるって…。
不満続出なのは目に見えていますけど、この不満をぶつけられるのはきっと介護を提供するサービス事業所ではなくけあまねなんだろうなぁ…。
前回あれだけ不満が出たのにまたやったよ…。
と思ったんですけど、まあ去年から考えると総理大臣も変わったし、厚労相も変わったし…。
仕方ないのかなと…。
いやいや…。
引き継ぎとか無いの?
全部リセットなの?
それとも騒ぎ足りなかったの?
家族の会みたいなところが嘆願書出しに来たよね?
それでも足りないの?
じゃあ何すればいいのよ?
疑問ばかり残る対応ではありましたが、発表が直前だったり後出しだったりするのはまあこんな緊急事態だから…。
と思わなくもないんですけど、もう2年も経つのにそんな慌てる?
もっと前から考えてなかったんですか?
という気持にもなってしまう【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。
ちなみに詳しい事はコチラに書いてありますのでご参考にどうぞ⇩⇩
https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
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