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10月1日~サ高住潰しのケアプラン点検が蓋を開ければヘルパー潰し

10月1日~サ高住潰しのケアプラン点検。蓋を開ければヘルパー潰し

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来月から導入する新しいケアプラン検証の制度について、厚生労働省は22日、詳しい運用の方法や留意点などを明らかにする通知を発出した。

介護保険最新情報のVol.1009で広く周知している。
 
対象となる事業所に対し、市町村が要介護度別に1件ずつ以上のケアプランを指定し、第1表、第2表、第3表などの届け出を依頼することと記載。

依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランに訪問介護が必要な理由などを書き込んだうえで、市町村へ届け出ることとしている。

新しいケアプラン検証の制度は?

“区分支給限度基準額の利用割合が高く、サービスの大部分を訪問介護が占めるケアプランを策定している居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく”

 

というもの。具体的には、以下の要件を満たす事業所がターゲットになる決まりとされた。適用は10月1日から。

全体のおよそ3%の事業所がこれに該当するとみられている。

 

要件:事業所単位でみて、サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護。

 

注)計画単位数を基に計算。市町村が地域の実情に応じて検証範囲を広げることも可能。

 

厚労省は今回の通知で、こうした新しいケアプラン検証の制度の趣旨を改めて明記。以下のように理解を求めた。

◯ サービスの利用制限を目的とするものではない。

より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげられるケアプランの作成に資することを目的とし、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すためのもの。

 

厚労省はそのうえで、事業所の抽出、ケアプランの届け出、その検証といったステップごとに留意点などを提示した。ポイントは以下の通りだ。

1. 対象事業所の抽出

◯ 要件に該当している事業所、ケアプランの抽出が、国保連のシステムにより自動で行われる。

この一覧表はサービス提供月ごとにまとめられ、少なくとも3ヵ月に1度の頻度で市町村へ送付される。

 

◯ 最初の送付は来年2月頃となる見通し。今年10月から12月のデータに基づく一覧表が作成される。

2. 届け出の依頼

◯ 市町村は抽出された事業所のケアプランのうち、上記の要件を満たしているものを個別に指定し、第1表、第2表、第3表、アセスメントシートなどの届け出を依頼する。

 

◯ ケアプランの個別指定は、最も訪問介護の利用割合が高いものなどを対象とし、要介護度別に1件以上ずつ行う。

特定の要介護度の利用者がいない場合、その要介護度の届け出は不要。

既に頻回生活援助の検証対象となっているものも除外される。

3. ケアプランの届け出

◯ 依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランの妥当性を改めて検討し、そのケアプランに訪問介護が必要な理由などを記載したうえで、市町村へ届け出る。

 

◯ 訪問介護が必要な理由は、第2表の「サービス内容」に記載しても差し支えない。

4. ケアプランの検証

◯ 届け出を受けた市町村は、地域ケア会議などを活用し、多職種の視点でケアプランの内容を議論する。

 

◯ 検証方法は地域ケア会議だけでなく、市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣して開催する会議(サービス担当者会議の前後に行うものを含む)でも可。

5. ケアプランの再検討

◯ ケアプランの見直しが必要と指摘された事業所は、検証結果を踏まえて内容の再検討を行う。事業所内の同様・類似のケアプランについても再検討する。

 

◯ 適切な再検討、見直しが行われない場合、その事業所は再検証の対象となり得る。

 

◯ ケアプランの変更には利用者の同意が不可欠で、変更を強制することはできない。

ケアマネや市町村は本人へ十分に説明しなければいけない。

 

※ 通知ではこのほか、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに併設する事業所などのケアプラン検証の詳細についても記されているが、そちらは別記事でお伝え致します。

(引用介護joint)

 

 

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サービスを使い過ぎのケアマネ事務所は市町村から点検される可能性

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そもそもケアプラン点検て何の話?

流石にこの記事を見ているのはケアマネさんがほとんどで、皆さん戦々恐々としているハズなのでわからないっていうケアマネさんは相当ヤバいと思いますが、一応詳しい流れがわかる記事はコチラです⇩⇩

 

keamanekaigo.hatenablog.com

 

keamanekaigo.hatenablog.com

 

区分支給限度額の7割以上使っていると対象になる可能性って事業所によってはきつくないですか?

事業所にもよるでしょうが、条件の第一段階に区分支給限度額の7割以上を使っていると第一の振り分けに引っかかります。

そんなに使ってるわけないじゃないと思って【公式】ケアマネ介護福祉士も担当を片っ端から計算しました…。

(介護ソフト業者さんがきっとすぐに一律計算できるようにしてくれるでしょうけど、早くお願いします。)

すると7割って、結構簡単に超える壁だなって…。

そりゃあそうですよね…。

 

サービス限度額いっぱいまで使っている人

     +

福祉用具しか使っていない人

 

これでも5割を超える…。

でも実際そんな単純じゃなくて

 

サービス限度額いっぱいまで使っている要介護度3

      +

福祉用具しか使っていない要介護度1

 

支給限度額の単位数が違うので平均化すると7割に届きそうな勢いです…。

こんな事はチラッと考えればわかる事なんですけど、いざ計算してみると

『しまった…』

『こんなの気にして、マネジメントなんかできっこない。絶対いつの間にか超えてたりするよ…。』

『事業所全体だから他のケアマネとイチイチ確認なんかとれない…』

っていう事に気付きます…。

 

本当にコレばっかりは皆さん計算してみてください

(そんな時間は無いはただの言い訳…)

結構青ざめますよ…。

 

訪問介護事業所を六割以上使っていると介護度別にプラン点検

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訪問介護のみで6割を超える事業所は、全体の3%のみ

厚労省が導き出した現時点での対象ケアマネ事務所は全国で3%のみ。

今回の介護保険最新情報でわかったことですが、サ高住等の特定施設はまた別枠で規定を作るという事なので、純粋にサ高住を抜いたヘルパー事業所が対象という事ですね…。

そうなると確かに3%のみが対象…。

おそらくは居宅支援事業所(ケアマネ事務所)+訪問介護事業所(ヘルパー事業所)という組み合わせの会社で、自分の事業所にサービスを鬼のように依頼かけて収益を上げる事に取り組みまくっている営業ケアマネの事業所だけが対象になりそうですね…。

サ高住等の特定施設は別枠…

むしろこの特定施設は別枠でっていうのは更にヤバいですよね…。

どっちかっていうとコレの方が他人事ながら戦々恐々としています。

現時点で、通常の居宅支援事業所において

①区分支給限度額の7割以上

②かつ訪問介護事業所の割合が6割以上

を超えるケアマネジメントは居宅で生活する利用者さんをよほどの偏りがなく35人担当していれば超えることはありません。

 

ただ、デイサービス等が無いサ高住の専属ケアマネ事業所だったりした場合、コレを超えないようにケアマネジメントするのであれば会社の利益はがた落ちします。

サ高住が潰れます。

更に、サ高住等の特定施設は別枠で規定を作るとの事ですが、例えば

①区分支給限度額の7割以上

②かつ自事業所の介護サービスが6割以上

とかの規定を定められた場合、サ高住における介護保険利用は6割までしか使えない…。

そうなれば単独で生き残るのは不可能になるでしょう…。

2つ以上の企業が結託して、日中のデイサービスをお互いに使いあう…。

いわゆる利用者交換みたいな誰が得するんだろう?

という動きが増える事でしょう…。

それを分かりながら半ば強要されるケアマネはもはや不要ですね…。

介護度別にケアプラン検証という事は…

ケアマネ的にも介護度別にケアプラン検証って…。

絶対に避けたい話ですね…。

最低でも5つのケースを自治体から叩かれまくるって事ですもんね…。

そんなの絶対に嫌…。

しかも自治体によってはこの区分支給限度額の7割以上とか、訪問介護事業所6割というラインを変更できる…。

そうそう変更してくる自治体は無いにしても、もしとんでもなく厳しい基準を設けてきた自治体があったとするならばその地域は壊滅ですね…。

まあその分自治体の経済状況は中期的にみれば改善するのかもしれませんが…。

 

【公式】ケアマネ介護福祉士的にはこれだけサ高住が増えた中で、更に厳しい規制を入れればブルジョアしか使えないサービスになる

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今でさえみんなが使える場所ではないサ高住…

今でさえサ高住の費用は激安の所で15万前後…。

普通の所で20万~25万円…。

厚生年金を潤沢にもらっている今の年金受給者さんしか使えないサービス…。

国民年金の人や、厚生年金をそんなにもらっていない高齢者の人達は自分たちだけの費用では入れません。

家族がいればいいんですけど、家族もそんなにお金が出せなかったり…。

あるいはご家族自体がいないなんて事も…。

ちょっと言い方が良くないかもしれませんが、サ高住は法制度のすき間とすき間を縫ってつくった厚労省ではなく国交省管轄…。

家賃をとるアパート体系ですが実際の収益は介護保険から…。

介護保険を抑制すればその分家賃に転換されるのは目に見えています。

実際、サ高住へ、介護保険に頼って家賃を異常に安く設定するな!

さも激安サ高住みたいに見せかけるんじゃない!

そんな通達が既に出ています。

もうダブルパンチで家賃(部屋代)が爆上がりしてもおかしくありませんね…。

介護保険は大体の方々が9割公費負担…。

介護保険料が1000円分サービスを抑えるぶん、家賃は10000円上がります。

それでもサ高住に入るお金は変わりません。

単純に利用者さん負担が爆上がりするだけです。

ドンドン一般の人がサ高住には入れなくなる世の中になってしまいます。

それにしてもサ高住を含む特定施設はケアプラン検証条件を別に設定…。

発表されて地獄を見るのはケアマネか…?

間違いなく地獄を見るのはケアマネですよ?

さあどの程度の地獄が待っているのでしょう?

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