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障害福祉→介護保険で揉める65歳の壁は金銭負担軽減措置がある

誰も知らない65歳の壁。障害→介護で自己負担軽減措置制度が?

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 65歳を機に障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移った人の自己負担を軽減する制度の利用が低調であることが8月30日、分かった。厚生労働省の調査事業で1045の市区町村から回答を得たところ、2020年9月末時点で1自治体当たりの利用者は平均3・4人だった。
厚労省は18年4月の導入時、対象は全国で最大3万人と説明していたが、その見込みを大きく下回った。
利用者への周知が不十分なことも分かった。
  厚労省が同日の社会保障審議会障害者部会(座長=菊池馨実・早稲田大教授)に示した。同制度の運用の実態が明らかになるのは初めて
。委員からは高齢障害者をめぐる問題に注文が相次いだ。
  軽減制度は、65歳を機に介護保険利用に移って自己負担が増える低所得者に「新高額障害福祉サービス等給付費」を支給するもの。
介護保険優先原則によって急に自己負担が増える「65歳問題」への対策とされている。
  所定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護など)を連続して5年以上利用していること、障害支援区分が2以上であること、65歳以降、介護保険の訪問介護や通所介護など所定のサービスを利用することが支給の要件だ。
  対象者は介護保険の利用者負担(原則は介護報酬の1割)を払った後、障害福祉制度から償還されることで自己負担がゼロになる。
  厚労省の調査事業では、市区町村が軽減対象者の抽出など事務手続きに煩雑さを感じていること、この制度をホームページなどで広く周知している自治体が1割にとどまることが判明した。
  報告を受けた委員からは「5年以上という要件を廃止してほしい」「なぜ5年で区切るのか」とする声が上がった。
また、65歳を機に強制的に介護保険に誘導される「不幸なトラブル」(竹下義樹・日本視覚障害者団体連合会長)が続いていることへの不満も複数の委員が表明した。
  厚労省は65歳以上の障害者を一律に介護保険に移すのではなく、個別に判断するよう通知し、運用を市区町村に委ねている。市区町村によって判断がまちまちとなる現状を問題視する立場から「統一的に解決する研究が必要だ」「高齢障害者に絞った検討組織が必要だ」といった要望も上がった。

 

 

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そもそも障害者の保険制度は?

f:id:keamanekaigo:20210915211852j:plain障害サービスは多くの人が自己負担ない?

ざっくり説明してしまうと、障害福祉に関わる法律でサービスを受けている65歳以下の障生まれつき障害を持っている方の多くは、収入方法を確立することが難しいため、本人の所得がなく、65歳に近い人たちは親元も離れて一人暮らしとかの人が多いです。
つまり収入がないので利用料金が0の人や障害年金のみで月の支払額上限が一万円手前くらいの人が非常に多いです。
もちろん、その分制約がきつかったり、市役所さんに逐一チェックを入れられたりする地域もあるようですし、使えるサービスもローカルルールが多くてあっちの自治体ではよくてもこっちの自治体ではだめみたいなルールが満載ですが…。

65歳になると介護保険に切り替えの闇

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実質値上げに皆さん激怒

これね…。
もう毎回ぶち当たるのでしょうがないんですけどほんとに多いんですよ…。
障害サービスでヘルパーさんに来てもらっていた人とかは月1万円で何度も来てもらえるっていうのが国からの権利。
その権利自体は間違いないんですけど、介護保険優先という保険制度の壁により65歳を超えると原則は介護保険制度に切り替わります。
介護保険にない特殊なサービスだったり、長年通っていた作業所や施設から離れると利用者さんがとんでもなく調子崩しちゃうから継続して通ったほうがいいよね?
みたいなのが認められれば障害サービスを継続できますが自治体によりけりではあります。

 
基本的に65歳になったら強制的に介護保険へ切り替え…。
自治体によっては例外を認めるくらいに思っていただければとは思うのですが…。
ただ、この弊害は大きく、多くの障害をお持ちの方々は64歳になると特段しっかりとした説明もなく介護保険を申請させられ、65歳になったとたんに介護保険へ切り替え。
今までお世話になった支援相談員さんに
『これからはケアマネさんに相談して?じゃあよろしく。』
みたいな感じでぶん投げられるっていう…。
いざ大した説明もなくケアマネさんが説明すると
『今まで金なんか払わなかったのにこんなに払えるわけないだろ。』
『そんな支援回数じゃ暮らしていけるわけないだろ。』
みたいなことでトラブルになりますね…。
しかも結構な頻度で…。

そんな65歳の壁を軽減できる制度がある

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【公式】ケアマネ介護福祉士も知らなかった制度

これね…。
まったくもって【公式】ケアマネ介護福祉士も知らない制度でしたね…。
勉強不足過ぎて反省しました。
ちょっと言い訳だけさせてほしいんですよね…。

 

一自治体3人ちょっとしか使っていない計算…。

1000以上の自治体にアンケートをとって平均でこのくらいしか使っていない…。
よほど厳しい基準で軽減制度を受けられる人が少ないのかな?
って思ったんですよね…。
あるいは1000以上のアンケートをとった自治体がとんでもない農村地域でそもそも年間65歳を迎える障害をお持ちの方自体がものすごい少ないとか…。
それで審査基準をとりあえず調べようと思ったんですよね…。

新高額障害福祉サービス等給付費の要件とは?

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本人、配偶者が住民税非課税or生活保護

まあまあ…。
じゃあ64歳までは自己負担なしでサービスを受けていた方がとりあえず対象なんですね。
それでも対象者が自治体に年間3人ちょっとしかいないとかは正直考えられないですね。
どれだけ田舎の自治体ばかりをアンケートしたのかなって感じです。
障害をお持ちで、住民税課税ってバリキャリで働いていたけど事故とかで障害を負ったとかじゃない限りほとんど見ないですからね…

他の要件は?

他の要件はそんなに厳しくなさそうですね。

要件一覧


①65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス※の支給決定を受けていたこと。《※特定の障害福祉サービス》居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
  ただし、自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、要件を満たす必要があります。(平成23年10月1日以前に65歳に到達しているかたは本給付の対象にはなりません。)


②65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、本人及びその配偶者が、「市町村民税非課税」または「生活保護※」であったこと。※境界層該当者として負担軽減を受けていたこと含む

 

③65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)において、本人及びその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」であること。

 

④65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。

 

⑤40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。

 

⑥介護保険移行後に、上記1のサービスに相当する介護保険サービス※を利用していること。《※上記1のサービスに相当する介護保険サービス》訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)

 

詳しくはコチラ⇩⇩

www.city.minoh.lg.jp

いろんな自治体のを確認しましたが、ここのが一番見やすかったですね…。

 

あくまでも還付措置

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国も考えてますね。いい方法だ…。

今回説明している新しい高額障害福祉サービス等給付費というものは時限措置で五年間しか使えない。
しかも償還方式なので、一回は払う。
そのあと全額帰ってくる仕組み…。
これを素直に負担軽減措置とかにしてしまうと単純に期限が伸びただけ…。
この方法をとれば、一旦は払っているわけだから利用者さんにもわかりやすい…。
五年後帰ってくる分がなくなる。
ケアマネとしても助かる制度にはなりますね。

 

ケアマネ介護福祉士的には何でも申告制度という日本の体制がデジタル庁創設で変わってくれるんだよね?

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デジタル庁が縦割りの仕組みを壊してくれるんだよね?
そうなれば税金逃れとかもできなくなって、社会保障も複雑な手続きなく困っている人に必要な手助けをしてくれるんですよね?
もう高額介護サービス費の申請とか、高額医療費、確定申告…。
住宅控除…。
障害者控除…。
ぜーんぶいらないよね?
障碍者手帳があって、車の税金がひかれたりとか、NHKの受信料払わされたりとかしなくていいよね?
ケアマネが年金事務所に通い詰めるとかもうしなくていいよね?
デジタル庁さんが出来れば、介護保険やら障害年金、障碍者手帳、難病指定…。
せめてこの辺りが一つでも申請されたら他の申請書いらないようなシステムになってほしいですね…。
少なくともケアマネが年金施設通うとか業務の範囲外ですからね?
何回同じ書類書くんだ?
何回同じこと言えばいいんだ?
って思うのは障害のあるなし関係ないですよ?
窓口違うだけでまた一からとかほんとしんどいですからね…。
ちょっとした愚痴を言いたくなってしまった【公式】ケアマネ介護福祉士でしたが、デジタル庁に関しては民間の人達が結構働いているので頑張って改革してほしいものです。
割といつもよりちょっとだけ期待している【公式】ケアマネ介護福祉士なのでした。

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