居宅ケアマネもかかり増し費用を国から助成してもらえる
新型コロナウイルス感染症にり患したにも関わらず、自宅で療養する患者が増えている。
こうした状況を踏まえ厚生労働省は、自宅療養する要介護高齢者を支えるために介護サービス事業者が新たに捻出した経費(かかり増し費用)については、都道府県の支援の対象とする方針を示した。
居宅介護支援事業所も対象となる。
介護保険最新情報vol.1002で周知している。
新型コロナウイルスに感染し、自宅療養している要介護高齢者に介護サービスを提供する際には、通常の介護サービスの提供時には想定されない対応が求められる。
最新情報では、その際に発生する「かかり増し費用」は、地域医療介護総合確保基金で助成できるとする方針を提示した。
「かかり増し費用」の対象となるのは、「緊急時の介護人材確保に係る費用」や「職場環境の復旧・環境整備に係る費用」など。
具体的には、緊急の雇用のための費用や割増賃金・手当のための費用、職業紹介料、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用などが考えられる。
ただし、助成の対象となるかどうかの判断は都道府県にゆだねられている。そのため厚労省は「かかり増し費用」と思われる費用が発生した場合は、各事業所が事業所の所在する都道府県や政令指定都市などに問い合わせするよう呼び掛けている。
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ケアマネ事務所もコロナ対策費用を請求できる
意外に知らない?かかり増し費用
あれ?
厚生労働省から再度通達があったので意外に知らないんですかね?
実際に【公式】ケアマネ介護福祉士の事務所では請求済みなんですけどね…。
新型コロナウイルス対策により、通常よりお金がかかった費用に関しては国が負担するという政策になりますね。
では実際どんなものが対象になるか【公式】ケアマネ介護福祉士の事例から考えていきましょう。
ただ、判断するのは指定、所轄する都道府県や市町村になるので心配な事業所さんは一度確認をとってもいいかもしれませんね。
どんなものが当てはまる?かかり増し費用は事業所どこでも請求可能
福祉サービス全ての事業所が請求できる
ホームヘルパー、デイサービス、施設系サービス…。
とりあえずどこでも請求できることだけ覚えておきましょう。
これから感染激震地になって費用が爆上がり…。
知らずに事業閉鎖や休止にならないようにみんなで覚えておきましょうね。
○介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
コレはどの介護サービス事業所も全然請求できますね。
まず、消毒液…。
尋常じゃなく多くかかっていますからね。
一時期は消毒液も少なくなって、とんでもなく高騰しましたね…。
厚生労働省からすっごい高値で売り付けられそうになった時には国まで転売ですかとため息が出ましたね…。
ただ、そんな費用も平常時の費用より多くかかった時にはかかり増し費用請求が可能です。
ケチらずにしっかり消毒しましょうね?
更に、感染者がサービス利用者に発生し施設ごと消毒する必要や、予防のために消毒を行う事業所もありますね。
そんな費用もかかり増し請求対象になります。
○感染性廃棄物の処理費用
確かに高いんですよね…。
バイオハザードマークのゴミ箱一つ買うのすら余計な出費です。
更に感染性廃棄物に指定してゴミを捨てるのには専門の業者さんを呼ばなければならないので確かに余計な費用です。
手続きも面倒ですしね…。
○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
マスクや手袋等のディスポーザブル用品はとんでもない金額に膨れ上がりましたね?
普段マスクをしない人も、普段手袋をしない人も例外なくつけ始めましたね…。
私は感染症を蔓延させないようにディスポーザブル手袋はガンガン取り換えるタイプでした。
普段からやっている人は体に染みついている一連行動なのでそんなに気になりませんが、普段からディスポーザブル手袋を使っていない人は結構時間もかかった割に結局スタンダードプリコーションを守れないなんて言うのは介護あるあるかなと思ってしまいますが…。
ディスポーザブルガウンなんかは医療関係であればそうでもないかなとは思いますが、福祉施設では嘔吐や疥癬、MRSAくらいでしか使いません。
使った事のない職員さんも多いのではないでしょうか…。
これからも使う機会が出てくるでしょうし、ガウン代も税金で賄われるのであれば今のうちに使い方をしっかりと習得する機会だと思って
○通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)
ヘルパー同行指導への謝金
代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用
安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
この辺が当てはまるらしいですね…。
デイサービスなんかは感染予防のために個別送迎を余儀なくされ、車を新たに借りたりすることもあるでしょう。
そのための費用という事ですね…。
更に濃厚接触や感染により自宅ではなく家族の所に一時避難する…。
そんなときのヘルパーやケアマネの移動費用もかかり増し請求できるという事…。
たしかに一時的な非難の時に知らないヘルパーさんが来るよりも絶対その方が利用者さんにはいいですもんね。
まあそんなにヘルパーさんが暇だとは思いませんが…。
デイサービスにおいてもサービス提供の代わりに安否確認をすると加算が付いたりするので、激震地のデイサービスはサービス提供と同時に電話での安否確認をするため、電話機を増やしたなんて話も聞きます。
その費用も請求できる。
電話機もただじゃないですからね…。
○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用
割増賃金・手当
職業紹介料
損害賠償保険の加入費用
帰宅困難職員の宿泊費
連携機関との連携に係る旅費
一定の要件のもと実施された自費検査費用(介護施設等のみ)
コロナ禍により離職が相次いだ事業所もありますね。
特に激震地では医療、介護従事者への風当たりも強く、クラスターを発生させないようにと自らだったり、事業所側からやんわり行動制限をされる人が多かったです。
その息苦しい生活に耐え切れず退職するのもまあ仕方ないと言えば仕方ないですよね…。
【公式】ケアマネ介護福祉士の周りでもいい加減我慢できなくなった医療、介護従事者が羽を伸ばし始めまくっているのを目の当たりにしていますし、もう二年以上自粛しているので辛いだろうなとは思ってしまいます。
そんな職員不足に陥った施設の人件費や、激震地へ赴くスタッフにかかる割増賃金。
安全を確認するための検査費用等もかかり増し費用として国から出てきます。
施設のお偉いさんに伝えればすぐに定期的な検査が施設で行えるでしょう。
不安を感じている人や激震地で営業している事務所には朗報です。
家にウイルスを持ち込まないように自宅へ帰らない人も一定数います。
そんな人の宿泊費用も場合によっては助成されるみたいですね。
あんまりいい事ではありませんが、安心して帰宅せずに済みますね…。
ケアマネ介護福祉士的にできるだけ広まってほしい制度
ホントにディスポーザブル用品は毎日の事なので必要なのに、ケアマネ介護福祉士的にあり得ない事業所さんはまずその必要な衛生用品を削減しようとしますからね…。
この制度が広く周知され、活用されれば少なくともこのコロナ禍で危険を感じることなくケアに当たれるのではないでしょうか?
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