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現役ケアマネ介護福祉士も使う貰い損ねそうな年金受給一覧

年金貰い忘れ125万人。申請しないともらえないお金がいっぱい

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年金は、繰り上げるか、繰り下げるかで将来もらえる額が大きく変わってくる。この時にカギとなるのが、特別支給の老齢厚生年金や加給年金、振替加算などの耳慣れない年金であった。

年金にはこうした細かい制度が無数に存在する。しかし、多くの人がこうした年金の申請を忘れがちだ。社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。

「年金制度は申請主義です。自ら申請しなければいつまでたっても受け取ることはできません」

国はもらい忘れの年金について、積極的には教えてくれないのだ。そこでここでは、多くの人がもらい忘れがちな年金を紹介していこう。

都内在住の飯野守さん(63歳・仮名)は昨年春、日本年金機構から「年金の請求手続きのご案内」という書類を受け取った。

「年金の支給は65歳からのはず」

そう考えた飯野さんは書類をしばらく放置した。

しかし、これが飯野さんの勘違いだった。飯野さんが受け取ったのは特別支給の老齢厚生年金についての案内だったのだ。

「繰り上げ受給と勘違いして申請をしない人がいます。特別支給をもらっても65歳からの年金額が減ることはありません。また特別支給は繰り下げ受給もできません」(社会保険労務士・奥野文夫氏)

「特別支給は絶対に請求する」と覚えておこう。

 

もらい忘れが多いのは公的年金だけではない。近年問題となっているのが、企業が独自に公的年金に上乗せしている企業年金だ。経済ジャーナリストの荻原博子氏が語る。

「企業年金は加入期間が1ヵ月でも生涯もらえる年金です。厚労省の調査によると、これをもらい忘れている人が現時点で125万人もいるのです」

多いのが、結婚まで企業年金のある会社に勤めていた専業主婦が請求を忘れているケースだ。

「結婚して名字が変わってしまうと本人の特定が難しくなり、本人が申し出ない限り、支給されません」(荻原氏)

思い当たる人は、企業年金コールセンター(0570-02-2666)に問い合わせてみるべきだ。

5年で権利がパーに
65歳で厚生年金を受給する際に、年下の妻がいるともらえる加給年金だが、これも申請を忘れる人が多い。

「夫が年金を申請する際に、年金請求書に、妻の生年月日やマイナンバーなど必要事項を記入し、同時に手続きしなければいけません」(社会保険労務士・大神令子氏)

加給年金は妻の年収が850万円未満であれば受給できるが、妻が働いているという理由で、誤って申請をしないケースも多発している。


妻が65歳になると加給年金は打ち切られるが、代わりに振替加算が妻の老齢基礎年金に上乗せされる。年下の妻であれば、手続きなく受給できるが、注意すべきは、妻が年上だった場合だ。

「夫が65歳になったときに、妻が自ら老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出しなければなりません」(ファイナンシャルプランナー・横川由理氏)

自分が年金を受給する時と、夫が年金を受給する時の2回手続きをしなければならないため、これを忘れる人があとを絶たないのだ。

 

このように年金の申請を忘れてしまった場合、どうすればよいのか。実は5年前までなら遡って請求することができる。

例えば、67歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取り忘れたことに気づいた場合、5年前の62歳から65歳までの3年分の支給は取り戻すことができるのだ。

とはいえ、5年を過ぎれば一切受け取れなくなってしまうため、65歳になる前に一度は年金事務所を訪れておこう。

遺族がもらえる年金など、ここで紹介しきれなかったものはページ末の表にまとめた。もらえそうな年金があれば、是非、本誌を持って年金事務所に相談してみてほしい。

(引用現代ビジネス)

 

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私の過去記事はコチラ 

貰い損ねる年金

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ケアマネ介護福祉士が担当する利用者さんも多くは国民年金のみとか、ひどい人だと無年金の人とかもいますね。

お金がなくて介護サービスを受けられないと話す人も結構いました。

そんなケアマネ介護福祉士がよく使う現代ビジネスさんのすばらしい記事を今回は特別公開です。

(決して毎日更新するネタが無くなってきて身を削り始めたのは内緒)

 

貰い忘れがちな年金一覧はコチラ⇩⇩

(画像引用現代ビジネス)

年金は申告制度

皆さん誤解している所ですが、年金は申告制度で申請しないともらえないのでそこは日本に住む以上絶対に忘れてはいけない所です。

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今もらう人は60歳から年金がもらえる?

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60歳から65歳に年金が引き上げになった影響でちょっとお小遣いが入る今の人

今から正に年金をもらう人に関しては、年金が60歳からもらえる予定だった人。その人たちが65歳からに変わった関係で、ちょっとしたお小遣い程度ですが年金を60歳からもらえます。

もちろん年金を払っていた人だけが対象で、払った年金額に応じて支給額が決まります。

詳しい適用範囲はコチラ

特別支給の老齢厚生年金について

 

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。

(引用日本年金機構)

 寡婦年金も貰い忘れ注意

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寡婦年金は結構当てはまる人が多いのにもかかわらず、もらっていない人が多いですね。

大体ケアマネ介護福祉士の所に来た時点で手遅れの時が多いです。

若くして亡くなった時には市役所もですが年金事務所に行って何かもらえないかを必ず聞くことをおススメします。

市役所でも年金については管轄外なので教えてくださいません。

また、旦那さんが60歳になったり、仕事を辞めたりした時には必ず相談に行ってみましょう。

年金制度も介護保険と同様で、いつの間にか変わっていることが多く、もらえると思っていたものが貰えなかったり、もらえるものが増えていたりしますので人生の節目には必ず確認してみましょう。

 

もちろんこのブログを毎日見ていれば市役所に行く手間も省けますよ?

 

ケアマネ介護福祉士的には申告制度なのが問題だが、少しでも払いたくない年金機構…

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市町村で行っている一般的な補助や手続き、これとは別に年金機構が行っている年金制度。

更に国が行っている制度。

現役世代が働けなくなった時に使う社会保険制度。

全てが独立しながら行っているからこんな分かりにくい日本の社会保険制度…。

日本生まれの日本育ちですら難解なのにもかかわらず、外国人受け入れを勧めようとしている日本…。

永住してもらうためには窓口が一つの方がいい。

マイナンバーもこんな複雑な制度を一本化して、申請なしで支給していただけるように日本が変わってくれればこれからのお1人様や移住者にやさしいシステムが出来るんだろうけど…。

代わりにお役所さん達が天下りできる先がなくなってしまうからなかなか難しいんでしょうけれども…。

天下り先も必要?

ケアマネ介護福祉士的には天下り先も必要とは思ってしまいますね。

国会議員は任期を全うできないと年金も貰えないし…。

副業禁止だし…。

ある程度のメリットが無いと議員さんになる人がいなくなっちゃいますからね…。

議員さんの給料減らせと騒ぎますが、議員さんの給料を減らせば減らすほど悪いことすると思ってしまう今日この頃なのでした…。

まあ悪いことするのはもちろん悪い事ですがね…。

 

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