ケアマネの特定事業所加算が見直しで新たな要件追加リストラ危機
厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、居宅介護支援の特定事業所加算を見直す方針を決めた。
事業所の体制に関する複数の要件を、他の事業所との連携によって満たすことができる新区分を創設する。また全ての区分について、多様な主体の生活支援サービス(インフォーマルを含む)が包括的に提供されるようなケアプランを必要に応じて立てていることを要件に加える。
社保審・介護給付費分科会が18日にまとめた「審議報告」に盛り込んだ。焦点の単位数も含めた詳細は、年明けの1月か2月に示す。
質の高いケアマネジメントの推進を図る施策の一環。新区分の創設は取り組みのハードルを下げる狙いもある。小規模な事業所などでも手の届く仕組みとし、これを経営の安定化にもつなげてもらいたい考えだ。
新区分の人員配置要件は、常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ1人、非常勤のケアマネ1人(*)。非常勤のケアマネに限り、他の事業所との兼務も認められる。
* 現行の加算(I)は常勤の主任ケアマネ2人、常勤のケアマネ3人。加算(II)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ3人。加算(III)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ2人。
厚労省は新区分で、例えば以下の要件について、他の事業所との連携によって具体化することを可能とする意向を示している。
○ 24時間の連絡体制の確保
○ 事業所のケアマネへの計画的な研修の実施
○ 実務研修の実習への協力
○ 他法人との協力による事例検討会の開催
インフォーマルサービスに関する新要件は、現行の加算(I)から(III)と新区分で求めていく方針。病院との連携や看取りへの対応に着目した加算(IV)は、医療と介護の連携を推進する観点から別個の加算として再定義し、特定事業所加算から切り離すことにした。
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これでケアマネ介護福祉士も用無し?事務所のケアマネが減る?
居宅支援事業所(ケアマネ事務所)の加算要件が大きく緩和されることによりケアマネの配置転換が行われる可能性が高まってきましたね…。
これは私、ケアマネ介護福祉士にもものすごく関わってくる話になります…。
特定事業所換算とはそもそもなに?
ケアマネ事務所は多くが赤字事業所です。特に一人ケアマネは実質上限である35人を担当しても事務所を借りていたり、過疎地域でとんでもない移動を繰り返していたりすると赤字転落する事業所が多いです。
でも、いっぱいケアマネがいる事業所はこの特定事業所加算により、一番高い加算でケアマネジメントしている利用者さん一人に対して5000円多くもらえます。
同じ35人を担当していて、同じ仕事をしていても17万5000円の収益増です。
ただ、現状一人5000円もらえる特定事業所加算Ⅰは非常に要件が厳しいものです。
特定事業所加算Ⅰの要件とは?
①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置。
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可。1.と2.を合わせて、計5名以上の介護支援専門員の配置が必要になります。
③利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
④24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
⑤算定月の要介護3~5の者の割合が40%以上(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外)です。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
⑦地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備
⑧地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
⑨運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保)
⑩介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満
法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
この10個の項目をクリアすることが条件…。
特に
①~②の要件
ケアマネを5人そろえて、うち2人は主任介護支援専門員であること。
⑤の要件
要介護3~5が四割を超える
この二つをクリアすることがかなり難題であり、算定している所は少ない印象です。
特定事業所加算Ⅱの算定要件とは?
ちなみに
①~②の要件が満たせなくても
ケアマネを4人そろえてうち1人は主任介護支援専門員
⑤の要件だけは満たせない
そんな事業所さんは特定事業所加算Ⅱで一人当たり4000円多くもらえます。
ケアマネが4人集まるとようやく経営は利用者さんさえ集まれば安定してプラス領域だとどこかの偉い人が言っていた気がします…。
詳しい要件概要はコチラ⇓⇓
①常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可能の場合があります)。
※ ただし、業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可。
※「等」とは、年度中に主任介護支援専門員研修を修了する見込みがある者。
②常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置(当該事業所の管理者との兼務可)。
③利用者の情報や留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
④24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。
⑤介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
⑥地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備
⑦地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
⑧運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない(中立・公正の確保)。
⑨介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満
⑩法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
特定事業所加算Ⅲの算定要件とは?
特定事業所加算Ⅲは人数さえ集まれば比較的簡単に取得できるといわれていますが、ケアマネはそんなに簡単に集まりませんからね?
ちなみにようやく要件を満たしても一人当たり3000円の追加報酬なので、特定事業所加算ⅠやⅡに比べると寂しいものです。
詳しい要件はコチラ⇓⇓
①利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
②24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
③介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)。
④地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備。
⑤地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
⑤運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保)
⑥介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満。
⑦法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
⑧常勤専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置。
⑨常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置。
ケアマネは複数居ないと収入にならない?
つまり最低でも、ケアマネ事務所が収益を安定的に上げようとする場合、ケアマネが3人集まらないといけない…。
しかも安定黒字にするには4人集めないといけないみたいです。
実際4~5人もケアマネが事務所にいる所なんていうのは相当大きなケアマネ事務所ですね。
地域の老舗社会福祉法人さんや社協さんみたいな公的機関しか見当たりませんよね…。
理想のケアマネジメントを追い求めて独立した一人ケアマネさんにはとても算定できないような高いハードルになっています。
ちなみになんでケアマネは複数居ないと加算の対象にならないかというのは
『一人で考えてケアマネジメントするより、複数居た方がみんなで考えられるからいいマネジメントが出来るでしょう?』
という文殊の知恵方式だからです…。
コレね…。
決して3本の矢方式ではないんです…。
ケアマネージャーは毎年厳しい試験を合格して排出されますが、毎年介護保険法及び医療保険制度、障害者自立支援法等の法令が変わるので常に勉強していないとどうにもなりません。
不勉強なケアマネ10人いてもどうにもならないし、10人とも法人のサービスを売り込むだけの営業ケアマネ事務所所族であれば何の意味もありません…。
だからこそ数年以内に管理者は主任ケアマネじゃないと運営しちゃいけないという横暴を押し付けてくるからでしょうが…。
新たな特定事業所加算の人員要件とは?
新たな条件は主任ケアマネ1人とケアマネ1人と非常勤で兼務でも構わないからもう1人いればOKという区分が出来るみたいですね…。
ケアマネ介護福祉士的特定事業所加算の新設について
違うんですよ厚労省さん…。
私達の期待しているのはケアマネジメント費の基本報酬引き上げ…。
結局これケアマネ3人そろえないといけないでしょう…。
それが難しいんだって…。
1人は非常勤で兼務でもいいからって…。
そういう問題じゃあないんですけどね…。
適切なケアマネジメントを行うにあたって、会社お抱えケアマネにならない様に単独でも食べていけるくらいの給付をくれて、ケアマネがみんな独立したら余計な介護サービス使わないから介護給付費全体も抑えられるとおもいますよ?
誰か厚労省の方がこのブログを見ていてくださらないかしら?
ケアマネ介護福祉士が自信を持って言える事なんですけどね…。
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