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訪問介護の“2時間ルール”を弾力化 ターミナル期は適応外

訪問介護の2時間ルールが変更。ターミナル期は適応外だってよ。

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、訪問介護の看取り期への関与を後押しする観点から既存の「2時間ルール」を弾力化する方針を固めた。

看取り期の訪問介護では、水分補給や体位変換、部分浴など様々なニーズにホームヘルパーらが柔軟に応え、サービスの頻度が普段より上がることも珍しくない。

「2時間ルール」の弾力化はこれを踏まえた措置。厚労省は9日に提示した審議報告の案に、「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」と明記した。

   

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訪問介護の二時間ルールってそもそも何?二時間ルールとは?

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二時間ルール詳細

厚労省からの文章は次の通り。

 

前回のサービス提供から概ね2時間未満の間隔でサービスを提供した場合、2回分の報酬を算定するのではなく、それぞれのサービスの所要時間を合算して報酬を算定する決まり。例えば、25分の身体介護を2時間未満の間隔で2回行った場合、サービスを1回50分提供したものとして報酬を算定する。

 

つまりどういう事?ケアマネ介護福祉士的にわかりやすくまとめて?

 

例えば、9時から9時半にオムツ交換にヘルパーさんが入ります。

同じ日に11時半から12時半にご飯を介助するためにヘルパーさんが入ります。

そうすると支援と支援の時間が2時間以内という事で、厚労省的には

『他の所に行くこともないだろうし、イチイチ二回に分けないで、一回で二時間分を算定してよ?』

というルール。

一時間を2回入っても、合算されて2時間を1回ヘルパーさんが入ったことにしましょう。というルール。

 

二時間ルールで何が問題だったの?

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今までのルールだと、

一回当たり一時間

 

身体 2  30 分以上 1 時間未満  は  427単位

 

これを二回入ると          854単位 ですが、

 

二時間で1回の扱いになると

 

身体 4  1 時間 30 分以上 2 時間未満  796単位

 

なんと、854単位(大体の地域が8540円)もらえる予定だった報酬が、796単位(およそ7960円)しかもらえないのです。

 

同じことをやって、しかも他の方の所にも行きづらい空白の時間できているのに、報酬が下がってしまうのです。

そうしたら、みんな2時間以内には再支援をしたくなくなりますよね?

 

なので、現行ルールだと、大体の事業所さんが2時間は必ず時間を空けて支援を行います。

これにより、午前中オムツ交換+お昼ご飯+オムツ交換+夕ご飯

なんて支援が2時間以上の間隔をあけなければいけないので成立しなくなってしまいます。

えげつない事業所さんだと2時間1分とかに支援へ入った計算で算定してきたりしますが…。

 

二時間ルールが撤廃される?

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二時間ルールが条件付きで撤廃される法案が可決されたようです。

 

撤廃の条件とは?

 

いわゆる看取り期、ターミナルの利用者さんに限り、きめ細やかな支援が必要であるとの観点から看取りの方に限り2時間ルールを撤廃するとの事です。

このターミナル期の判断はもちろんかかりつけの医師が行うのでしょうが、それをどう証明するのかが、ポイントになってきますね…。

 

利用者さんが文書料金を負担して、医師に書いてもらうのだとは思いますが、文書料金が私の金銭感覚としては3000円から5000円ほどかかるイメージです。

 

もし仮にヘルパー事業所が費用を負担する制度にしてしまえば、ヘルパー事業所が看取りの証明書を医師に依頼することはないんじゃあないですかね…。

 

費用負担も大きいし、ターミナル期の利用者さんはいつ亡くなってもおかしくないよ?

半年以内に急変すると思うよ?

とドクターが判断した時に初めて看取り期(ターミナル期)となるわけです。

 

今日、明日どうなるかもわからない利用者さんへ頻回に訪問するため、ヘルパー事業所さんが費用負担するのであれば、2時間ルールを守って介入にしてほしいと打診されるでしょう。

 

ケアマネ介護福祉士的にはこの二時間ルール撤廃はどう思う?介護の闇が広がるんじゃないだろうか?

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ケアマネ介護福祉士的にはこの二時間ルールの規制緩和は確かにターミナル期で家族が不安を感じ、頻回にヘルパーさんへ入ってくれるようにお願いできることは選択肢が増えてメリットになるかもしれませんし、文書料を負担しないのであれば、ヘルパー側としてもメリットしかありませんね。

 

ただ、ヘルパー支援型有料老人ホーム等にはお抱え医師がいるため、結託して、ターミナル期とは縁遠い人に頻回訪問出来たり…。

私も経験がありますが、ターミナル期だと診断を受けて、ターミナル加算を取ろうとしていたら5年以上健在に過ごされた方…。

そんな方も私は知っています…。

 

医師と有料老人ホームが結託すればいくらでもターミナル期が量産できますが、介護保険の上限額がある以上、大きな収益を上げられるわけではないですし、ヘルパーの配置が楽になるだけで大きなメリットはないですが、やや闇を付け入れられる部分を作ってしまったのではないかと思ってしまいます。

 

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