通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に
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なんで毎回なんですが、月初めの今正に請求を行っているタイミングでこんな分かりづらい法案を通すんですかね?しかも適応は今月からって…。首都圏以外はある程度落ち着いてきているから実質報酬アップ。
首都圏はまだ落ち着いていないし、第二波が来ている地域なんかはせっかくの法案も生かしきれないのではないんですかね?
きっと遡ってオッケーならデイサービス運営者は狂喜乱舞するかもしれない報酬増額なのに分かりづらい上にこのタイミング…。
単独施設の居宅で、利益重視だと
『めんどくさい』以外の何物でもないでしょうに…。
記事の要約はコチラ
①一定回数デイを使っている場合、提供時間にもよるが最大2区分上乗せで報酬を取っていい。
②ケアマネの給付管理と整合性を取らなければならない。
③利用者の限度額には影響しない。
通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に
そんな単純にいかないでしょうが、普段5~6時間程度のデイを提供している事業所は普段
一人当たり558単位(地域によるが基本5580円)の収入。
これが645単位(6450円)の収入にできるようです。
※介護度1の場合で事業所や地域により変動
一人当たり少なくとも870円の収入アップ。
介護度が重くなったり、短時間利用者が多いところのほうが上げ幅は大きくなると思われますが、とりあえずの一例。
一人870円×20人=17400円(1日)
ちょっと時間の短い社会保険入れているパートさん2人やドライバーさんの日当を賄えますね。
17400×5=87000円(土曜営業していない1週間)
水道以外の光熱費くらいになりますかね?
最低限このぐらい収入が上がる計算のようですが、コロナの第二波が来ない前提での話ですので…。
素直に補助金配るとかのほうがいい気がしますけどね…。
法令についていけないケアマネは整合性が取れずに返礼出しまくって結果余計に事業所を苦しめる事態にならないことを願います。
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