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新人居宅ケアマネが犯すよくあるミス。

はい。新人居宅ケアマネの私がやらかした実体験です。偉そうに書いてみます。

原則車椅子やベッドは要介護3からしか借りれませんよね?

でも例外がある。

ここまではケアマネ試験にも出てくる常識です。

もう一歩踏み込まないと実際の業務には使えません。

恥を書く前に知っておきましょう。

 

新人ケアマネが陥る福祉用具の罠

1 福祉用具貸与に関わる必要確認項目
要支援、要介護1.2の方までは、ベッドや車椅子を原則貸与できません。

例外的に認定調査時、寝返りが出来ない→ベッド
           歩行が出来ない→車椅子
等の判定結果があった場合は特に申請等なく通常どおり貸与可能。
認定調査結果の開示内容は自治体によっておむつ券の給付等にも使うため、情報開示は行っておきましょう。
例外給付は試験等でも出るので新人さんでも覚えている方が多いですが、1.2でも例外ではなく通常給付できる項目があるのはしっかりと確認しましょう。例外申請出してから気付くとこれから長い付き合いになる市役所さんに『頼りないな』と思われる事間違い無いです。

該当がなくても必要である場合は
『軽度者に対する福祉用具貸与に関しての意見書』
を医師より頂き、『軽度者福祉用具貸与例外給付の確認書』
サービス担当者会議及びケアプラン
以上の書類を全て提出すると、市町村長が判断してくれます。       
判断結果は自治体によって届く先が違う事もあり、貸与業者にしか連絡が行かない。ケアマネにしか行かない。家族にしか行かない。保険上の住所にしか行かない等あるため初めての時は確認した方がいいでしょう。

2 福祉用具購入
こちらも介護保険を使うと90パーセントオフで購入できます。ポータブルトイレ、入浴用品等の皮膚に直接触れるようなものは保険が効きますが、問題は申請方法。
原則償還払い後に給付が通常ですが、自治体によっては事前に申請をしないと保険は効きません。ケアマネが間に介入すると時間も掛かりますし、手続きのミスが(そこでも保身か)出てくるリスクも増大しますので、大手の福祉用具業者であれば任せてしまうほうがいいでしょう。
また、同一商品の購入については保険者によりますが、使う用途が違う等の理由が明確でないと保険が下りないため、同一商品は保険者に確認の上対応するか、業者さんに伝えましょう。

 

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